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治療と仕事の両立支援助成金

反復・継続して治療が必要となる方の継続雇用助成金です。

★どんな助成金?

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病で、両立支援プランを策定し、患者(労働者)に実際に適用した場合に申請いただきます。
事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入し・・・

【環境整備コース】両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。新たに両立支援制度の導入を行った場合の助成です。

【制度活用コース】両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合の助成です。両立支援制度を実際に適用した場合の助成です。

事業者の方が、労働者の傷病の治療と仕事を両立させるための両立支援制度を導入し【環境整備コース】を受けてから、【制度活用コース】を受けることが可能です。

★いくらもらえる?

【制度活用コース】1企業当たり、200,000円を1回限り助成します。
【環境整備コース】1企業当たり、200,000円を1回限り助成します。

★受給のポイント

まず、両立支援環境整備計画書を作成し、認定されるところから始めます。その計画書には、両立支援制度を盛り込むことが必要です。流れは以下の通りです。

【環境整備コース】まず、両立支援コーディネーターを社内で選んで研修し、ともに両立支援制度の計画(両立支援環境整備計画書)を作成し、認定されるところから始めます。その計画に基づき両立支援制度を作ってから、2カ月以内に申請可能です。

【制度活用コース】作った両立支援制度を活用する両立支援プランを立て、その計画に基づく勤務制度を利用する1人目が出た場合、それから2カ月以内に申請可能です。

事業者の要件

① 労働保険の適用事業場であること。
② 認定された両立支援環境整備計画に基づき、当該計画期間内に要件を満たす両立支援制度の導入を新たに行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した事業者であること。
③ 両立支援コーディネーターの配置に当たっては、以下のいずれも該当する事業者であること。
・認定両立支援環境整備計画の期間において、雇用している労働者に養成研修を受講、修了させた事業者であること。
・支給申請時点において、両立支援コーディネーターを一般被保険者等として継続して1年以上雇用することが確実であると認められる事業者であること。
・養成研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。
④ 過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成30年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。

両立支援制度の要件

・がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者に、治療のための配慮を行う会社内の制度であること。
☆ 休暇制度:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)など。
☆ 勤務制度:フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度など。
・雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両立支援制度であること(上記以外の者に適用されることを妨げない。)
・当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。

両立支援プランとは?

個人向けのプランで、就業上の措置や配慮事項に関連する情報に限定して記載するプランです。主治医の意見書を参考に作ります。3か月以上の期間です。

両立支援制度活用計画とは?

期間は6か月以上1年以内で、、制度活用コースの支給申請の際必要な書類様式第2号のことです。