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働き方改革支援コース

人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース

残業削減の努力に採用をプラスした場合の助成金です。

★ どんな助成金?

以下の助成金の支給を受けた中小企業事業主が・・・

・働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)
・旧時間外労働等改善助成金
(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コース)
・旧職場意識改善助成金
(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)

雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、及び人員配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に取り組んだ事業主に対して助成するものです。

中小企業事業主のみが対象になります。

★ いくらもらえる?

雇い入れた労働者1人当たり 60 万円
(短時間労働者の場合は、40 万円)上限短時間と合わせて10 人分。
生産性要件を満たした場合、追加的に雇い入れた労働者1人当たり 15 万円
(短時間労働者の場合は、10 万円)

★ 受給のポイント

採用してから支給は1年後、上記の助成金の支給決定通知を受けてから、ヒトを雇う1か月前までに計画申請ということになります。雇用改善に向けた計画書を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など労働者の負担軽減に取り組んで、新たに労働者を雇い入れて、1年定着させる必要があります。

働き方改革推進支援助成金と合わせた、全体の流れは以下のようになります。なお、支給決定通知は、平成29年度の職場意識改善助成金から、平成30、31年度の時間外労働等改善助成金の支給決定通知でも構いません。

働き方改革推進支援助成金などの計画届を出し受理される。

その計画にある機材を購入し、規程を作り、その代金を払い、計画を実行する。

実施期間がたち、支給申請を行う(1カ月以内)

決定通知(または計画時の交付決定通知)が出、この助成金の計画届けに添えて出し受理される。新たな労働者雇用の1か月前までに出す。

新たな労働者を雇用し、雇用管理改善措置を実行する。

雇入れた労働者を1年間雇用して、働き方改革推進支援助成金の支給決定通知を付け、この助成金の支給申請を出す。1年度に付き、1回。計画で書いたのが3人なら3人目、10人なら10人目雇用してから2カ月以内に支給申請。ただし計画の受理から6カ月以内に計画書にかかれた全員雇用すること。

計画開始日(最初の労働者を雇った日)から起算して3年たって、人員増になり、生産性要件を達成していれば、離職率等をクリアしたうえで、計画書初日から3年経過した日の翌日から、2カ月以内に目標達成助成を申請可。

雇用管理改善計画とは?

計画申請時点で、どの部署・業務等で人員が不足しているのか、働き方改革を取り組むうえで人員不足になっている理由を具体的に明らかにし、その状況を把握できる組織図、配置図、事務分掌等を添付して分かる人員計画のこと。

 (策定例)
【人員不足の部署・業務内容等】
 A部門の○○業務
【働き方改革を取り組むうえで人員不足となる(なっている)理由】
時間外労働時間数を月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定したため、現在の労働力で今までの業務量を処理するためには○○人日分の労働力が不足している。
【雇い入れ人数(対象労働者数)】
 ○○人
【配属部署・業務内容等】
 A部門の○○業務
【雇用管理改善計画期間中に取り組む雇用管理改善】
人員配置の変更の内容や労働者の負担軽減等の取組を具体的に記載します。
この他にも、従業員の声を反映した施策の実施、柔軟な働き方の導入、作業のマニュアル化、資格取得促進等、人材の確保・定着に資する取組を記載。

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