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小規模事業場産業医活動助成金

常時 50 人未満の会社で、産業医等の活動または周知等が実際に行われた場合の助成金です。3コースあります。

★ どんな助成金?

3種類受けることも、1種類だけ受けることも可能です。

1、産業医コース
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。

2、保健師コース
小規模事業場が、新たに保健師と健診異常所見者 や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、 健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる 制度です

3、直接健康相談環境整備コース
産業医と産業医活動を実施する契約 ②保健師と産業保健活動を実施する契約で契約した産業医又は保健師に労働者が直接 健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度です。

★ いくらもらえる?
各コース、1事業場当たり100,000円を上限(6か月ごと)とし、将来にわたり2回限り助成します。
実費で100,000円を上限に支給。合計200,000円上限で支給されます。

★ 受給のポイント

1、産業医コース
① 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
② 労働保険適用事業場であること。
③ 平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④ 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
⑤ 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

2、保健師コース
①、② は産業医コースと同じ
③ 平成 30 年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等 に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④ 保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。
⑤ 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

3、直接健康相談環境整備コース
①、② は産業医コースと同じ
③ 産業医と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約又は 保健師と保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環 境を整備する条項を含めて平成 30 年度以降新たに締結していること。
④ 労働者へ産業医又は保健師と労働者が直接相談できる仕組みを周知 していること。
⑤ 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

まずは小規模事業所(常時 50 人未満の会社)が産業医等と契約するところから始めます。