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雇用管理制度助成コース(建設分野)
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース(建設分野)
★ どんな助成金?
(雇用管理制度整備助成)
人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成(目標達成助成)の助成を受けた中小建設事業主が、若年労働者および女性労働者に対し、雇用管理制度の導入に係る計画の計画期間終了から1年経過後の入職率について、厚生労働省が定める目標を達成した場合に助成金を支給します。
(登録基幹技能者処遇向上助成)
中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定し、5万円以上引き上げて、実際に適用した場合に助成します。
★ いくらもらえる?
(雇用管理制度整備助成)
計画期間終了から1年経過後の入職率目標を達成した場合は57万円<生産性の向上が認められる場合72万円>
計画期間終了から3年経過後の入職率目標を達成した場合は85.5万円<生産性の向上が認められる場合108万円>
入職率等算定期間(第2回)の初日時点の雇用保険一般被保険者の人数規模区分
低下させる離職率ポイント(目標値)
1~9人・・・15%ポイント 10~29人・・・10%ポイント 30~99人・・・7%ポイント
100~299人・・・5%ポイント 300人以上・・・3%ポイント
(登録基幹技能者処遇向上助成)
5万円以上 10 万円未満 33,200 円 (生産性要件に該当する場合) 42,000 円
10 万円以上 66,500 円 (生産性要件に該当する場合) 84,000 円
★ 受給のポイント
(雇用管理制度整備助成)
雇用管理制度助成コースの助成対象である雇用管理制度が対象となります。
建設関係はその2階、3階部分が多く出ます。
問題は入職率の要件です。
入職率目標達成助成(第1回)
次のいずれにも該当していること
・雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から12か月を経過するまでの期間(評価時入職率等算定期間(第1回))における若年及び女性入職被保険者の入職率が「5.5%以上」であること。
・評価時入職率等算定期間(第1回)における若年及び女性入職被保険者の人数が、職場定着支援助成金における雇用管理制度整備計画認定申請日の1年前の日の属する月の初日から起算し、認定申請日の属する月の前月末までの期間(計画時算定期間)の人数を超えていること。
入職率目標達成助成(第2回)
次の(1)~(4)いずれにも該当していること
(1)入職率目標達成助成(第1回)の支給決定を受けたこと。
(2)評価時入職率等算定期間(第1回)の翌日から24か月を経過するまでの期間(評価時入職率等算定期間(第2回))における若年及び女性入職被保険者の入職率の年平均(小数点第2位を四捨五入)が「5.5%以上」であること
(3)評価時入職率等算定期間(第2回)における若年及び女性入職被保険者の人数が、計画時算定期間の人数を超えていること。
(4)評価時入職率等算定期間(第2回)における離職率が、職場定着支援助成金における離職率を下回っていること。
ただし、評価時入職率等算定期間(第2回)の初日時点の人数規模区分が、評価時入職率等算定期間(第1回)の初日時点の人数規模区分と異なる場合は、評価時入職率等算定期間(第2回)の初日時点の人数規模区分における低下させる離職率ポイント(目標値)を適用します。
(登録基幹技能者処遇向上助成)
キャリアアップ助成金の賃金制度関係のコースの建設版のようなものです。登録基幹技能者(建設関係技術者のあこがれの的)に適用される賃金テーブル又は手当の単価を増額改定しその処遇を引き上げることにより、若年技能労働者の目標となるキャリアパスを整備するAの中小建設事業主に対して助成するものです。
助成対象となる登録基幹技能者
次のいずれにも該当する労働者であること。
・事業主に直接雇用され、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。
・当該事業所において正規の従業員として位置付けられていること。
・所定労働時間が、当該事業所の他のフルタイムの正規の従業員と同等であること。
・増額改定前の過去1年間、当該事業所の雇用保険一般被保険者であること。
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。
・支給申請日において離職(自己都合及び天災等、また解雇を除く)していないこと。
・5万円以上引き上げて、実際に適用すること。