« 賃⾦規定等共通化コース | メイン | 出生時両立支援コース »

時間外労働上限設定コース

時間外労働等改善助成金 時間外労働上限設定コース

36協定を中心とした時短のための助成金です。時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対し助成します。

★ どんな助成金?

限度基準を超える時間数での36協定(時間外労働協定)の特別条項(時間外労働が月80時間(休日労働を含む)・年720時間を基準とした特別条項付き36協定)を直して、時間短縮を現実的に行うことで、経費を使った場合、時短の成果が出れば、その経費の一部を助成するものです。

事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成 30 年度又は平成 31 年度に有効な 36 協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

1 時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定
2 時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定
3 時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における
   労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定

中小事業主のみ受給可です。

★ いくらもらえる?

以下のいずれか低い方の額
〇 1企業当たりの上限200万円 〇 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
〇対象経費の合計額×補助率3/4
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)

1、上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
 平成31年(令和元年)令和2年度に有効な36協定において・・・

時間外労働の上限月80時間超、年720時間超の事業所

・時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定 ⇒ 上限150万円
・月45時間を超え月60時間以下・年720時間以下の設定に留まった場合 ⇒ 上限額100万円
・月60時間を超え月80時間以下・年720時間以下の設定に留まった場合 ⇒ 上限額50万円

時間外労働の上限月60時間超、年360時間超の事業所

・時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定 ⇒ 上限100万円
・月45時間を超え月60時間以下・年720時間以下の設定に留まった場合 ⇒ 上限額50万円

時間外労働の上限月45時間超、年360時間超の事業所

・時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定 ⇒ 上限50万円

2、週休2日制とした場合、度合いに応じて上限額を加算
4週で各1日、計4日の法定休日をどこまで増やせるか・・・

⇒ 4週当たり8日だから 4日増100万円、3日増75万円、2日増50万円、 1日増25万円
⇒ 4週当たり7日だから 3日増75万円、2日増50万円、 1日増25万円
⇒ 4週当たり6日だから 2日増50万円、 1日増25万円
⇒ 4週当たり5日だから 1日増25万円

上限額の合計は200万円まで

★ 受給のポイント

設備投資をし、36協定の労働時間の特例などを、短縮し、上限を設定した企業が受給できます。

時短のために設備投資の経費を使い、経費の補助を得るためには、設定を現実にクリアしなければならない、というものです。具体的には、36協定の延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うことです。

経費の種類・・・謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

次のうちのどれか1つを実施してください。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

以下の機器の設定更新
○ 労務管理用ソフトウェア ○ 労務管理用機器 ○ デジタル式運行記録計(デジタコ)
○ テレワーク用通信機器 ○ 労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)