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移籍人材育成支援コース

労働移動支援助成金 移籍人材育成支援コース

労働移動で移籍(移籍・在籍出向)した移籍先での教育のための助成金です。

★ どんな助成金?

他の事業主から移籍により労働者を受け入れ、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJTを行った事業主に対して助成するものであり、移籍による労働者の円滑な労働移動を目的としています。

★ いくらもらえる?

労働者を、移籍により、期間の定めのない労働者として受入れ、訓練を行った場合に、訓練経費の一部を助成。

生産性要件の対象です。
助成金が上がるのみならず、優遇助成として要件の1つになっています。

通常助成
Off-JT:900円/時+訓練実費上限30万円、OJT:800円/時

優遇助成
Off-JT:1,000円/時+訓練実費上限40万円、OJT:900円/時

優遇助成(賃金上昇区分)
Off-JT:1,100円/時+訓練実費上限50万円、OJT:1,000円/時

★ 受給のポイント

・移籍・在籍出向によって受入れる労働者

(1)申請事業主に移籍または在籍出向により受入れられる前の、移籍元事業主または在籍出向元事業主において、1年以上雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。
(2)移籍元事業主または在籍出向元事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。
(3)申請事業主が作成した訓練の計画(以下「職業訓練計画」という)に基づいて訓練を受講すること
(4)本奨励金の助成対象となる訓練の実施時間数の8割以上を受講していること(職業訓練計画がOff-JTとOJT を組み合わせたものである場合は、総訓練時間の8割以上かつOff-JT とOJT それぞれで8割以上受講していることを要する)
(4)訓練の開始日以降、雇用保険の一般被保険者であること

移籍とは?

移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいい、対象者が移籍元事業主を離職する前に、移籍の対象となる労働者の同意を得たものであり、かつ、移籍先事業主と移籍元事業主との間に移籍に係る合意があることが必要です。(ただし、会社の合併に伴う移籍の場合は労働関係を含めた全ての権利義務が合併先会社に包括承継され労働者に不利益が生じる可能性がほぼ認められないこと、会社の分割に伴う移籍の場合は労働契約承継法の適用による労働者の保護措置が講じられていることから、個別の労働者の同意を得たものとみなします)

在籍出向とは?

労働者と出向元事業主との労働契約関係を維持したまま、出向先事業所との間にも労働契約関係を結んでその指揮命令のもとに労務を提供することをいいます。在籍出向の状態から、移籍により出向元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に出向先事業主に移行させることを「在籍出向から移籍への切り換え」といいます。

職業訓練はどういう内容か?次のすべてを満たすこと。

(1) 実施期間が1年以内であること。
(2) 訓練の開始日が、職業訓練計画を管轄の労働局に提出した日から6か月以内であること。
(3)支給対象者ごとに作成されるものであること(ただし、複数の支給対象者に対して行われる訓練の内容が同一である場合は、一の職業訓練計画にまとめることができる。)
(4)訓練の内容が、事業内、事業外、Off-JT、またはOff-JT とOJT を組み合わせたものであること。
(5)の職業訓練計画を含め、本奨励金の支給要件を満たすことの認定に必要な申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前にその認定を受けること。
(6)職業能力開発推進者を選任していること
(7)受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、移籍による受入れの日または在籍出向による受入れの日から起算して1年以内の間に、支給対象者に対する訓練を開始すること。
(8)訓練実施時間中の支給対象者に対する賃金を支払うこと。等