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障害者職場定着支援コース

障害者雇用安定助成金 障害者職場定着支援コース

各種の障害者向けの総合助成金です。

★ どんな助成金?

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
以下の措置に対して支給されます。

措置1 柔軟な時間管理・休暇取得   
措置2 短時間労働者の勤務時間延長 
措置3 正規・無期転換          
措置4 職場支援員の配置
措置5 職場復帰支援           
措置6 社内理解の促進 
措置7 中高齢障害者雇用継続措置

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

措置1 柔軟な時間管理・休暇取得 支給対象者1人あたり 中小企業8万円、大企業6万円
支給対象期間1年

措置2 短時間労働者の勤務時間延長 重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
     措置内容により20~54万円 支給対象期間1年
     それ以外のもの:15~40万円 支給対象期間1年

措置3 正規・無期転換 重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
     措置内容により45~120万円 支給対象期間1年
     それ以外のもの:33~90万円 支給対象期間1年

措置4 職場支援員の配置 短時間労働者以外のもの 支給月額 中小企業4万円 大企業3万円 
     支給対象期間2年(精神障害者は3年)
     短時間労働者 支給月額 中小企業2万円 大企業1.5万円 
     支給対象期間2年(精神障害者は3年)

措置5 職場復帰支援 短時間労働者以外のもの 支給月額 中小企業6万円 大企業4.5万円 
     支給対象期間1年 最大で中小企業72万円 大企業54万円
     同一の労働者に対して措置1(柔軟な時間管理・休暇取得)の措置に係る助成金は併給不可

措置6 社内理解の促進 要した経費に対して・・・
     5万円以上10万円未満 中小企業3万円 大企業2万円 支給対象期間1年
     10万円以上20万円未満 中小企業6万円 大企業4.5万円 支給対象期間1年
     20万円以上 中小企業12万円 大企業9万円 支給対象期間1年

措置7 中高齢障害者雇用継続措置 70 万円(大企業 50 万円)

上記措置5、7について、さらに加算があります。

職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施した場合に、次に掲げる職場定着支援計画の初日から6か月ごとに区分した各期間における当該研修の実施に要した費用の区分に応じて2万円から9万円まで(中小企業事業主の場合は、3万円から 12 万円まで)を支給するものとする。

1、一の期間において5万円以上 10 万円未満 一人につき2万円(中小企業事業主は3万円)
2、一の期間において 10 万円以上 20 万円未満 一人につき4万5千円(中小企業事業主は、6万円)
3、一の期間において 20 万円以上 一人につき9万円(中小企業事業主は、12 万円)

★ 受給のポイント

措置1 柔軟な時間管理・休暇取得
次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 労働時間の調整(勤務時間の変更のほか、通勤時間の短縮のための本人の
転居を要しない勤務地の変更を含みます。)既に就業規則等に規定された制度を単に適用した場合は除きます。
② 通院または入院のための、就業規則等に規定する通常の有給休暇制度以外の特別な有給休暇を与えること

措置2 短時間労働者の勤務時間延長 
次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 週所定労働時間が20時間未満の労働者について、週所定労働時間を20時間以上30時間未満または30時間以上に延長すること
② 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者について、週所定労働時間を30時間以上に延長すること

措置3 正規・無期転換 
次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期契約労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む。以下同様)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

措置4 職場支援員の配置
業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を①雇用、②業務委託また③委嘱のいずれかの方法で配置した場合に助成します。

措置5 中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、以下の①または②の
職場復帰のための措置を講じる場合に助成します。

① 時間的配慮等
次のいずれかに該当する措置を継続的に実施するものであること
・ 医師の意見書及び対象労働者の同意の下の労働時間の調整
・通院または入院のための、就業規則等の有給休暇制度以外の特別な有給休暇を与えること
・対象労働者同意の下の独居を解消し親族等と同居するための勤務地の変更

② 職務開発等
次のいずれかに該当する措置を継続的に実施するものであること
・外部専門家の援助を得て行う職務開発
・休職前に従事していた職務について実施できない業務がある場合に、これを踏まえた職種の転換
・外部専門家による援助の結果、必要と認められる支援機器の導入、スロープ設置等の対象労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行のための施設整備

措置6 社内理解の促進
障害者の就労の支援に関する知識等を習得させるため、次のいずれにも該当する講習を申請事業主の雇用する労働者に受講させた場合に助成します。

① 講習時間が1回につき1時間以上であること(対象者が同一であり、内容に連続性のある講習については、当該講習の初回から最終回までの全回で1回とみなします)

② 次のいずれかの講習方法・内容であること

・障害に関する知識や障害者と働く上での配慮事項等の障害者の就労の支援に関する知識を習得させるための講習方法・内容であること

( 医師、精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、看護師または保健師、障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者、 障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者、障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者、事業所で雇用されている障害者)

・現に雇用されている障害者に係る障害特性や配慮事項等の共有等のための講習
・当該事業所以外の機関が実施する障害者の支援に関する講習

措置7 中高齢障害者雇用継続措置

中高齢障害者を職場で継続的に雇用するための職務内容や職場環境の整備。