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所定労働時間短縮コース

職場意識改善助成金 所定労働時間短縮コース

法定労働時間44時間の事業所の労働時間短縮のための助成金です

★ どんな助成金?

労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされている事業(常時10人未満の労働者を使用する一定の商業・サービス業の事業)が対象です。労働能率増進や労働時間管理の適正化に要した経費を時間外労働の削減に係る目標を達成した場合に助成します。

★ いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。(常時10人未満)

目標達成 3/4 支給上限額:50万円
未達成 0円

★ 受給のポイント

<対象企業>
週所定労働時間が40時間を超えているものにおいて、週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とする措置をとる中小企業事業主。

【成果目標】
週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とすること。

<支援対象の取り組み>

【助成対象】常時10人未満の労働者を使用する以下の①~④の業種の事業場が対象です。

①:商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
②:映画・演劇業(映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く。)
③:保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
④:接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

設備・機器等は、所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下にした場合のみ、支給対象となります。職場意識改善助成金については、他にも3つコースがありますが、併給はできません。どれか1つということになります。