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労働生産性向上訓練

人材開発支援助成金 特定訓練コース 労働生産性向上訓練

★ どんな助成金?

従業員の中長期的なキャリア形成のための訓練のための助成金です。厚生労働大臣が指定する講座等を従業員に受講させた事業主に対し助成します。以下の講座が対象になります。

① 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)や職業能力開発大学校等で実施する高度職業訓練
② 中小企業等経営強化法において認定された事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
③ 中小企業大学校が実施する訓練等
④ 厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した専門実践教育訓練
⑤ 生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
⑥ 当該分野において必要不可欠な専門性・特殊性が認められる技能に関する訓練(喀痰吸引研修等、医行為に関する訓練等

★ いくらもらえる?

生産性要件の対象です。

・賃金助成 1時間あたり760 円、生産性要件満たす場合960円(大企業380 円、生産性要件満たす場合480円)
・経費助成 実費相当額の45%、生産性要件満たす場合60%(大企業30%、生産性要件満たす場合45%)

賃金助成限度額

Off-JT賃金助成(1人1コース当たり)原則1,200時間が限度時間となります。
ただし専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。

経費限度額

1人1コース当たりの訓練時間が・・・
20時間以上100時間未満・15万円(大企業10万円)
100時間以上200時間未満・30万円(大企業20万円)
200時間以上・50万円(大企業30万円)

★ 受給のポイント

・Off-JTにより実施される訓練であること
・実訓練時間が10時間以上であること

例えば、専門実践教育訓練は以下の3種類のいずれかです。

1、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する養成施設の課程
〔訓練期間は1年以上3年以内〕

○業務独占資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

○名称独占資格
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師

2、専門学校の職業実践専門課程〔訓練期間は2年〕
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に
付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの

3、専門職大学院〔訓練期間は2年または3年以内〕
高度専門職業人の養成を目的とした課程