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人材育成支援コース

労働移動支援助成金 人材育成支援コース

「離職を余儀なくされる」労働者を受け入れ、教育する事業主のための助成金です。

★ どんな助成金?

ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を雇い入れ、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。

★ いくらもらえる?

労働者を、移籍により、期間の定めのない労働者として受入れ、訓練を行った場合に、訓練経費の一部を助成。

通常助成
Off-JT:900円/時+訓練実費上限30万円、OJT:800円/時

優遇助成
Off-JT:1,000円/時+訓練実費上限40万円、OJT:900円/時

優遇助成(賃金上昇区分)
Off-JT:1,100円/時+訓練実費上限50万円、OJT:1,000円/時

Off-JT上限:1,200 時間
事業主が負担したOff-JT 経費のうち次の経費が対象となります。
① 事業内訓練:外部講師の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限)、施設・設備の借上費、教科書・教材費
② 事業外訓練:受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
OJT:上限 680 時間

★ 受給のポイント

支給対象訓練:次の(1)~(6)のすべてを満たす訓練であること

(1)Off-JT、またはOff-JT とOJT を組み合わせたもので、Off-JT については、次のものによって行うものであること。

・事業内訓練
申請事業主自らが主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練
部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練であっても、事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。なお、訓練は、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の能力を有する者により実施される必要がある。

・事業外訓練
公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、その他事業主団体等が主催している訓練

なお、一つの支給対象訓練中のOff-JT を事業外訓練として外部に委託・依頼する場合において複数の機関に委託・依頼することや、複数の「訓練コース」(たとえば簿記、ビジナスマナーなど習得すべき知識・技能の種類によって区別される一連の訓練カリキュラムの集まりをいう。以下同様。)から構成することとしても差し支えない。

(2) OJT については、次のすべてに該当するものであること
・訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること
・訓練内容や訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務に関して専門的な知識または技能を有する者により行われるものであること
・訓練の成果に係る評価が行われるものであること

(3)訓練内容は、次のすべてに該当するものであること
・職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものであること。具体的には

・ Off-JT については、次〇のみ、または●との組み合わせによるものであること
〇支給対象者の職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること(例:技能習得に係
る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
●支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること(例:キャリア意識形成に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)

・OJT については、訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務や、Off-JT の訓練内容と相互に密接な関連を有するものであること
・趣味教養と区別のつかないものではなく、通信教育・e ラーニングによるものではないこと。

(4)一つの支給対象訓練あたりのOff-JT(Off-JT とOJT の組み合わせの場合はそのうちのOff-JT)の訓練時間数が10時間以上であること。なお、次の①~③については、訓練時間数から除くものとする。

① 合計1時間を超える開講式、閉講式、オリエンテーション
② 昼食等の食事を伴う休憩時間
③ 1日1時間を超える小休止

(5)申請事業主が訓練の実施に要する経費の全額を負担するものであること。
(6)申請事業主が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、その実施状況(各支給対象者ごとの実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること。