« 育児休業等支援コース | メイン | テレワーク・コース »

障害や傷病治療と仕事の両立支援コース

障害者雇用安定助成金 障害や傷病治療と仕事の両立支援コース

がんなどの疾患を負った方が、仕事との両立を図るための助成金です。

★どんな助成金?

障害のある労働者やがん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者が、障害や傷病の治療と就労とを両立できるための環境整備を促進するため、環境整備を行った場合と、両立支援制度を活用した場合について、それぞれ助成するものです。

★いくらもらえる?

1、環境整備助成

以下の2つを新たに行った場合。 (事業主当たり1回のみ)
・ 両立支援制度の導入
・ 援助者の配置 
 ①企業在籍型職場適応援助者・・・30万円
 ②両立支援コーディネーター・・・20万円

2、制度活用助成

以下の2つを新たに行った場合。 (労働者1人あたり)
・ 両立支援制度の労働者への適用
・ 適用した労働者の6か月以上の雇用維持及び
 両立支援計画の期間内の一定日数以上の勤務・・・20万円
(事業主当たり有期契約労働者1人及び雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで)

★受給のポイント

対象労働者に対して、両立支援制度整備計画を立てて、3カ月~1年の間に措置を行う必要があります。

対象労働者・・・障害者もしくは難治性疾患を負った労働者。次の両方に該当する者。

① がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。
② 治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヶ月以上で、且つ、事業主に対して支援を申し出た者。

両立支援制度整備計画の認定
両立支援制度の導入を内容とする両立支援制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。

両立支援制度とは?

助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものとする。
・事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。
(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)
・雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。
・当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。
・対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。