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短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース

★ どんな助成金?

週の労働時間の短い方の労働時間を、延長し、社会保険に入れた場合に助成します。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

① 短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険適用した場合
1人当たり23.7万円(大企業17.8万)

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1~3時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合

1時間以上2時間未満延長
1人当たり5.8万円(大企業4.3万円)

2時間以上3時間未満延長
1人当たり11。7万円(大企業8.8万円)

<①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は45人まで>

★ 受給のポイント

原則として、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上延⻑し社会保険に適用した場合、支給されます。

支給対象労働者

(1)週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者
(2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者
(3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者

支給対象事業主

次のいずれにも該当すること。
・雇用する有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を3時間以上に延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図った事業主
・上記により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上計測して雇用し,賃金を払っている。
・新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない。
・週所定労働時間を延長後、直ちに当該労働者を社会保険に適用している。
・週所定労働時間を延長した際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成し、交付している 等

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