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健康診断制度コース

キャリアアップ助成金 健康診断制度コース

★ どんな助成金?

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。
生産性要件の対象です。

1事業所あたり 38万円<生産性の向上が認められる場合48万円>(28万5,000円<生産性の向上が認められる場合36万円>)<1事業所あたり1回のみ>

★ 受給のポイント

対象となる労働者
支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。なお、雇入時健康診断または定期健康診断の対象となる労働者は、次のいずれにも該当する者以外のものであること。

・期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年(短時間労働者の場合は6月)以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含みます。)
・その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

支給対象事業主は
次のいずれにも該当する事業主であること。
・有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
・対象労働者を対象とする健康管理コースを労働協約または就業規則に規定している事業主であること。
・既に、他の奨励金等において、同一の事由による支給を受けていない事業主であること。
・上記ロによる健康管理コースに基づき、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に適用している事業主であること。
・支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。
・雇入時健康診断および定期健康診断については、費用の全額を負担している事業主であること。
・人間ドックについては、費用の半額以上を負担している事業主であること。
・当該コースが適用されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。
・生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

雇入時健康診断とは
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条の規定より常時使用する労働者に対して行う健康診断をいいます。

この場合において、労働安全衛生規則に規定される雇入時健康診断の対象となる「常時使用する労働者」とは、次の者をいいます。
・期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年(短時間労働者の場合は6月)以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含みます。)
・その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

定期健康診断とは
労働安全衛生規則第44条の規定により常時使用する労働者(雇入時健康診断で記載した「常時使用する労働者」と同じ。)に対して行う健康診断をいう。

人間ドックとは
次に掲げる項目について行う健康診断をいいます。

〇 基本健康診断(問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、尿中の糖、蛋白、潜血の有無の検査)
循環器検査(血液科学検査(血清総コレステロール等および中性脂肪の検査)
肝機能検査(血清GOT、血清GPT、γ-GTPの検査)
腎機能検査および血糖検査を行うものをいいます。

に加えて・・・

〇 胃がん検診(問診および胃部エックス線検査を行うもの)
〇 子宮がん検診(問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診を行うもの)
〇 肺がん検診(問診、胸部エックス線検査および喀痰細胞診を行うもの)
〇 乳がん検診(問診、視診、触診および乳房エックス線検査(マンモグラフィ)を行うもの)
〇 大腸がん検診(問診および便潜血検査を行うもの)
〇 歯周疾患健診(問診および歯周組織検査を行うもの)
〇 骨粗鬆症健診(問診および骨量測定を行うもの)

これらを行うものをいいます。

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