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建設労働者確保育成助成金

訓練や教育、人材育成に対する助成です。

★ どんな助成金?

建設業界の、個別企業や団体が取り組む、若年者に魅力ある職場づくりや技能向上への支援に特化した助成金です。厚労、国土交通の両省が連携し、特に若年労働者の確保・育成と技能承継に対する取り組みに重点を置いています。「雇用管理制度導入」など8コースがあります。

〇 認定訓練 : 中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、職業能力開発促進法による認定職業訓練(他の助成金の支給または交付を受けている認定職業訓練であること)を行うこと
〇 技能実習 : 中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、雇用する建設労働者に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること。
〇 雇用管理制度 : 職場定着支援助成金(個別企業助成コース)で、中小建設事業主が、雇用管理改善に資する次のいずれかの制度を導入・適用すること  ①評価・処遇制度 ②研修体系制度 ③健康づくり制度 ④メンター制度
〇 登録基幹技能者処遇向上 : 中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル、又は資格手当を増額改定した場合に助成
〇 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業 : 中小建設事業主または団体が、若年労働者及び女性の入職や定着を図る、または、女性の入職・定着を促進に関する事業を目的とした事業を行うこと
〇 建設広域教育訓練コース : 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合
〇 作業員宿舎等設置 : 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設(以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
〇 女性専用作業員施設設置 : 中小元方建設事業主が自ら施工管理する、建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行うこと

★ いくらもらえる?

<個別企業>

○ 認定訓練…経費助成は1,800~25,000円×単位や時間数、日数 賃金助成は5,000円
○ 技能実習…経費助成は実費相当額の8~9割(20万円限度)賃金助成は8,000円(20日分を上限)

○ 雇用管理制度導入…整備助成 10万円(定着率により60万円)
○ 登録基幹技能者処遇向上コース(整備助成)登録基幹技能者1人当たり年間10万円

○ 若年者および女性に魅力ある職場づくり事業 経費助成:3分の2、200万円を上限 
  女性の入職、定着を促進する対象メニュー:実施経費の1/2に相当する額
  経費助成(事業主団体)3分の2、1,000~2,000万円を上限

○ 作業員宿舎等設置:実施経費の3分の21事業年度200万を上限(東北3県のみ)
○ 女性専用作業員施設設置コース(経費助成)実施経費の3分の2

<団体向け>
○ 認定訓練

経費助成
中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成

広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6

○ 技能実習

経費助成
中小建設事業主団体が構成員に雇用されている建設労働者に技能実習を行う場合、経費の一部を助成技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は8割)。
ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限

○ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業

経費助成
建設事業主団体が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成
実施経費の2/3(中小建設事業主団体以外は1/2)

○ 建設広域教育訓練

推進活動経費助成

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合、経費の一部を助成
実施経費の2/3

施設設置等経費助成

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成
実施経費の1/2

★ 受給のポイント

○認定職業訓練コースの経費助成は広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けること、賃金助成は、キャリアアップ助成金またはキャリア形成促進助成金を受けていることが必要です。

○技能実習コースは、1か月前までに届け出が必要です。平成27年10月1日より「足場組立等に関する特別教育」が加わりました。

○雇用管理制度導入コースは、評価処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度、メンター制度です。大企業でも受けられます。離職率・入職率加算があります。

○登録基幹技能者処遇向上コース(整備助成)は、キャリアアップ助成金、処遇改善コースの建設版。登録基幹技能者(建設関係技術者のあこがれの的)に適用される賃金テーブル又は手当の単価を増額改定しその処遇を引き上げることにより、若年技能労働者の目標となるキャリアパスを整備するAの中小建設事業主に対して助成するものです。

助成対象となる登録基幹技能者

次のいずれにも該当する労働者であること。
・事業主に直接雇用され、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。
・当該事業所において正規の従業員として位置付けられていること。
・所定労働時間が、当該事業所の他のフルタイムの正規の従業員と同等であること。
・増額改定前の過去1年間、当該事業所の雇用保険一般被保険者であること。
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。
・支給申請日において離職(自己都合及び天災等、また解雇を除く)していないこと。

○若年者・女性に魅力ある職場づくり事業コースの、対象となる中小事業主団体は、事業推進委員会を設置することが求められます。地域団体は構成員数10人以上、構成員総数50以上。団体向け助成は、若年労働者の「入職・職場定着事業」を実施するため、団体内に事業推進委員会を設けて、入職・職場定着事業の計画策定と数値を使った事業の効果予測、実施結果の検証を行うことが必須条件。

その上で、職務や職能に応じた評価・処遇制度や昇進・昇格基準などのモデル作成、社会保険制度加入促進講習会、メンタルヘルス対策導入講習会などの事業を実施すると助成金がおります。

○ 作業員宿舎等設置コースは、被災3県のアパートの賃借も含みます。
 
個別企業に対しても、現場見学会や体験実習、インターンシップ、建設技能向上の取り組みなどの事業に助成金が出ますが、社会保険未加入企業が社会保険労務士に加入手続きなどを委託する際に必要な経費は、雇用保険加入企業が納める保険料が助成金の原資になっているため、助成金の対象にはなりません。

○女性専用作業員施設設置コース(経費助成)は、建設工事を施工主から受注し、自ら施工管理する当該建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備する「建設の事業」 雇用保険料率の適用を受ける建設事業主に支給されます。雇用管理責任者を選任していることが必要です。

次の要件を満たすものであること
・ 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
・ 各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨明示され、ドアに施錠機能があること
・助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性にも整備すること
・作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
・建築基準法の規定に反していないこと
・軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設は、適合しているものと認められます
・更衣室、浴室、便所、シャワー室、の設備に応じ、定める基準に該当すること

震災特例あります。

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