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キャリアアップ助成金

非正規社員の福利のための助成金です。

★ どんな助成金か?

パートタイマー、契約社員、派遣社員等、非正規社員の昇格、処遇改善のための助成金です。助成メニューはの6つの柱からなっています。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1、正社員化コース         
①有期→正規:1人当たり60万円(45万円) ②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)④有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
⑤無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)⑥多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
〈①〜⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで〉
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・母子家庭の母等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において母子家庭の母等である必要があります)
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算

2、人材育成コース
一般職業訓練、有期実習型訓練(OJT)、専門含む実践教育訓練について
・OFF-JT(賃金助成)  1 人1 時間あたり800(500) 円( 1訓練コース1人1,200時間分を上限)
・OFF-JT(経費助成) 時間によって限度額15(10)~50(30)万
・OJT(実施助成)  1 人1 時間あたり800(700)円(1訓練コース1人680時間分を上限)

育休助成・・・OFF-JT(経費助成)
訓練時間数に応じた1人当たり次の額(実費が次の額を下回る場合は実費を限度)限度額、時間によって限度額7~30万

3、処遇改善コース 賃金規定等改定

対象労働者数が・・・
1人~3人:10万円(7.5万円)4~6人:20万円(15万円)7人~10人:30万円(20万円)
11人~100人:1人当たり3万円(2万円)

・一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者数が・・・
1人~3人:5万円(3.5万円) 4~6人:10万円(7.5万円) 7人~10人:15万円(10万円)
11人~100人:1人当たり1.5万円(1万円)

加算措置

<「職務評価」の手法を活用の場合>
1事業所あたり 20万円(15万円)上乗せ、1年度1事業所あたり100人まで

<中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合>
1人当たり 14,250円(生産性向上すれば18,000円)を加算(すべての賃金規定等改定の場合)
1人当たり 7,600円(生産性向上すれば 9,600円)を加算(一部の賃金規定等改定の場合)

4、処遇改善コース 健康管理コース・・・1事業所当たり40 万円 大企業:30万
5、処遇改善コース 賃金規定等共通化・・・1事業所当たり60万円(45万円)
6、処遇改善コース 短時間労働者の所定労働時間延長
1人あたり20万円(15万円)
<正社員化コースの人数と合計し、1年度1事業所あたり10人まで>

賃⾦規定等改定と併せて新たに社会保険に適⽤した労働者の⼿取り収⼊が減少しないように週所定労働時間を延⻑した場合は、1〜4時間以上でも助成します。

1時間以上:1人当たり4万円(3万円) 2時間以上:1人当たり8万円( 6万円)
3時間以上:1人当たり12万円(9万円) 4時間以上:1人当たり16万円(12万円)

★ 受給のポイント

1、正社員化コース
・有期契約労働者等には、短時間労働者、派遣労働者を含みます。
・無期雇用に転換する場合は、基本給を5%以上増額することが必要です。
・派遣労働者については、派遣先の事業所で直接雇用される場合に助成します。
・無期雇用への転換については、通算雇用期間3年以内の有期契約労働者に限ります。

2、人材育成コース
・OJTの場合は、ジョブカードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた「有期実習型訓練」を3~6ヵ月実施する必要があります。
・「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、キャリアアップ管理者を配置すると同時に、「キャリアアップ計画」を作成することが支給の条件になります。

3、処遇改善コース 賃金規定等改定
・有期雇用労働者などに適用する基本給の賃金規定等を改定し、かつ2%以上の賃金増額。

4、処遇改善コース 健康管理コース
・有期契約労働者等を対象とする「健康診断制度」を規定し、4人以上実施した場合に助成。

5、処遇改善コース 賃金規定等共通化
・賃金テーブルに関する規定等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

6、処遇改善コース 短時間労働者の所定労働時間延長
・社会保険への加入が要件となってきます。

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