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中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金
業種別中小企業団体助成金、業務改善助成金の2種類です。最低賃金が800円に満たない道府県向けの助成金です。
どんな助成金?
業種別中小企業団体助成金 : 最低賃金引き上げの影響が大きい業種が、業界を挙げて賃金底上げのために環境整備に取り組む費用を助成します。
業務改善助成金 : 最低賃金700円以下の34都道府県において、事業所内のもっとも低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対し、賃金引き上げに資する業務改善を支援します。
いくらもらえる?
業種別中小企業団体助成金 : 1団体上限2,000万円
業務改善助成金 : 賃金引上げに資する業務改善を行い費用の2分の1(限度額100万円)
受給のポイント
業種別中小企業団体助成金を受けられる団体は以下の13業種です。
[1]食料品小売業、[2]食料品製造業、[3]一般飲食店、[4]その他の事業サービス業(ビルメンテナンス等)、[5]その他の小売業、[6]衣服・その他の繊維製品製造業、[7]各種商品小売業(百貨店、総合スーパー等)、[8]社会保険・社会福祉・介護事業、[9]飲食料品卸売業、[10]宿泊業、[11]洗濯・理容・美容・浴場業、[12]道路旅客運送業及び[13]電子部品・デバイス製造業。
業務改善助成金を受けるために求められる行動は以下の通りです。
[1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
[3]引上げ後の賃金支払実績
[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取 [5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと