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東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置
助成金ではありませんが、東日本大震災被災地で、中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金が使用できない場合、休業の代替として使用できます。
通常の離職:失業給付は失業の状態で、就職への努力を要件としていますが…
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これを以下のように改正
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◆ 離職の特例
災害救助法の適用地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(主に事業が再興可能な場合)
通常の休業:休業は事業主都合ですから、事業主が休業手当を払う必要がありますが…
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これを以下のように改正
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◆ 休業の特例
事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます。(主に事業の再建が分からない場合)
◆ 具体的手続
1、離職票を事業主に出してもらう通常の離職の場合
離職の場合は離職票住所を管轄するハローワークに行き、離職票で普通の手続き。
2、事業主に離職票等出してもらえない休業の場合
休業票の交付を申請(離職票と同じ書類のフォーム)
本人の確認(次のいずれか)
・免許証
・住民基本台帳カード
・本人の住所氏名年齢が確認できる官公庁発行の書類(写真付き)
賃金額確定(次のいずれか)
・給与明細票
・源泉徴収票
・社会保険機関の証明する標準報酬月額
・給与振込の場合(預金通帳)
◆ 注意点
災害による直接被害が対象。地震、津波のこと。
○ 災害救助法の適用地域であっても、風評被害・計画停電などは対象にならない。
○ ガソリンがなくて営業できない場合もこの特例は該当しない。
○ 福島原発の避難の方については直接被害とし、特例措置の対象とします。
使うかどうか、損する場合もある。総合的に判断
○ 再就職手当、技能習得手当が出ないなど一定の不利益がある。
○ ご本人の雇用保険加入期間と再開の見込み時期がどのくらいなのかなど、
総合的に判断をしないと、今まで何十年もかけ続けてきた雇用保険がリセットされてしまう。