« 高年齢者等共同就業機会創出助成金 | メイン | 工業組合での助成金セミナー »

中小企業雇用安定化奨励金

契約社員→正社員であればパート・フルタイムを問いません

★ どんな助成金か?
企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする助成金です。中小企業の正社員化推進を助成する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば支給されます。

あるいはフルタイム有期契約労働者について、正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、適用を受けた、または正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた場合、支給されます。


★ いくらもらえる?
正社員化する制度作成…40万円
さらに正社員になった人が3人以上出れば、20万円を支払う。
(母子家庭の母等は30万円。1社につき、10人を限度)

フルタイム有期契約労働者
・共通処遇制度奨励金:正社員と共通の処遇制度…60万円
・共通教育訓練制度奨励金:正社員と共通の教育訓練制度…40万円

★ 受給のポイント

1.支給対象事業主の要件
 ①中小企業事業主・雇用保険の適用事業主であること
 ②新たに転換制度を定め、1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること 等

2.有期契約労働者の要件
 ①6ヶ月以上の期間、有期雇用労働者として、事業主に直接雇
  用される労働者であること
 ②雇用保険の被保険者で、通常の労働者へ転換した後、引き
  続き雇用すること
 ④過去3年間に、同じ事業主に通常の労働者としての雇用のない労働者であること
 ⑤通常の労働者として雇用されることを前提として雇い入れ  た労働者でないこと 等

3.通常の労働者の要件
 ①事業主に直接雇用され、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること
 ②雇用保険の被保険者で、正規の従業員として位置づけられていること
 ③所定労働時間が、その事業所においてフルタイムで働く労働者と同等であること
 ④雇用形態、賃金体系、労働条件などが正規の従業員として妥当なものであること 等

○共通処遇制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、
・労働協約又は就業規則に正社員と共通の処遇制度を新たに導入
・当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生

○共通教育訓練制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、
・労働協約又は就業規則に正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入
・当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超える