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障害者初回雇用コース

特定求職者雇用開発助成金 障害者初回雇用コース

障害者の方を雇用するハードルを少しでも低くしよう!という助成金です。

★どんな助成金?

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業の障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

★いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。

1人目の障害者を雇用する場合 120万円支給

短時間労働者は2人以上で1人雇ったとみなします。平成35年3月31日までの5年間の措置として、精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから3年以内の者である等の要件を満たす場合には、1人を1人とみなします。

★受給のポイント

○ 対象事業主

障害者雇用の経験のない中小企業
(障害者の雇用義務制度の対象となる45.5~300人規模の中小企業)の事業主

・ハローワークまたは地方運輸局(船員として雇い入れられる場合)または、民間職業紹介事業者等を通じて雇用する必要があります。

次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
・雇入れ完了日の前日から起算して12か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)またはした場合
・雇入れ完了日の前日から起算して12か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、当該雇入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させた場合
・高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受けた後、支給申請日までにその是正がなされていない場合
・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合