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「子どもの病気」で欠勤御免
就業規則の服務規程で非常に厳しい会社がありました。ホウレンソウの徹底はもちろんのこと、「タバコを吸い始めた女性は解雇することがある」「入社して1ヶ月で相当な線まで覚えよ」と、お茶の出し方、業務記録の方法まで厳しくしかも細やかに記されています。
そんな中で、以下のような条文がありました。
「小さな子が病気になったときは遠慮はいらない。本人の病気以上に欠勤しての看病を認める。家族あっての本人だから。」
うーん。これは社長の体験に根ざしたものでしたが、非常に温かい気分になれました。現在小さい子を虐待したり、襲ったりという事件が目立つ中、子どもに対する愛情が感じられる条文で、久しぶりに感動しました。
就業規則とは確かに法律であり、会社の憲法であり、法的に大丈夫かチェックするのが専門家の役割ですが、会社を発展させるものは決して法的論理のみではないのです。
社長本人は「社員自身は風邪ひいても出て来い!と言うんですがね」と照れ隠しか言っていました。でも、仕事をし、業務をこなし、利益を上げる、しかしそれ以外のところで人は感動し、仕事を続けていくのではないかと思います。そしてそういう思いと愛情を条文に表現するお手伝いをするのが、法律家としての範囲に留まらない社労士の任務ではないかと感じました。