« 規則にあれば、何を定めてもよいか? | メイン | 就業規則、どこが有効か? »
就業規則と労働契約
就業規則と労働契約、同じようなものと認識することも多いかも知れません。はどちらかが揃っていれば良いという方もいらっしゃるようですが、この際両方の長所を生かして、活用されてはいかがでしょうか。
しかし法律的には労働契約>就業規則で、しかも、両方とも労働者に知らしめなければならないことになっています。契約書は労使双方が見ますが、就業規則は会社の金庫の奥深くしまわれていることも多いのではないでしょうか。
もっとも古典的な活用法は就業規則+辞令です。同じような仕事を大勢のヒトにさせるためには、就業規則で全てを定めておいて、辞令には「営業部社員を命ず」などと筆太に書かれていたりするものです。行き先しか書かれていなくても、他の待遇が全て同じなら、これでも良かったのです。
しかし、現在は社員の種類も、また同じ職種の社員でも、労働条件が違ってきたりするようになりました。ですから、就業規則は全社員に「当たり前」なこと、労働契約はその他細かいことという風に役割を分担する必要があります。
就業規則の章でみますと、
・総則―就業規則
・採用および異動―労働契約
・服務規律―就業規則
・勤務―労働契約
・定年、退職および解雇―労働契約、就業規則
・賞罰―就業規則
・給与―労働契約
・育児および介護休業―就業規則
・職務発明―就業規則
・安全衛生および災害補償―就業規則
これは、契約と規則、どちらに比重を置くか、というものです。会社によって条件は違うかもしれませんが、採用条件や働く場所、勤務時間や給与などはどちらかというと労働契約の方に力を入れます。
定年、退職および解雇が、労働契約、就業規則の両方になっているのは、退職に関する事項が労働契約の絶対的記載事項になっているからです。
また、服務規律や賞罰など、労働者以前に人間として当たり前なことは就業規則です。「これをやったらクビになるよ」というものは、憲法のような条文として書かれる方が、守ろうという気も起きるものです。