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規則にあれば、何を定めてもよいか?
アウトラインはこうです。
○就業規則で講師と生徒との交際を禁止している。
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○男性講師が、女子生徒と交際した。
↓
○降格され、役職手当が支給されなくなった。
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○この講師、出るべきところへ出る。
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○交際くらいで降格するなよ、と弁護士会が横槍を入れる。
就業規則は事業主が一方的に作成できるものですが、条文に関しては、「公序良俗に反し、就業規則から削除するべきだ」と弁護士会から勧告されています。結局学校側が折れて40万円支払うことで和解しました。
この判例で注意すべきことは、
就業規則に書いてあるから何でも通じる、ではないということです。あまりにも「変な」規則はモメ事のもとになります。この判例の場合、講師と生徒の交際で以前モメ事があって、こういう規則を作ったのでしょう。
憲法に「恋愛は自由」などという項目はありませんが、今回はその過去のモメ事と、恋愛の自由とを天秤に書けた結果、恋愛の自由がやや上回ったということでしょう。こういう微妙な問題は、規則で縛るべきではありません。
教育で縛るべきです。なぜ恋愛がいけないか、経営者側がしっかりと論理を組み立てて、説得するべきでした。無論社内の雰囲気作りには時間もかかりますし、骨も折れます。説得材料を持たないのなら、最初からこういう縛りを付けるのはあきらめたほうが良いのです。
「恋愛しない人間」を雇うというのは一層の問題を起こします。たとえ気まずくても、ここだけは譲れない、という点は、規則でなく、コミュニケーションを持って徹底するべきでしょう。