その他助成金・コラム目次
■時短のための助成金
職場意識改善助成金 : 「ワーク・ライフ・バランス」の実現のための助成金です
■介護関連の助成金
介護労働環境向上奨励金 : 介護労働者の負担軽減のための設備、人事・教育制度導入への助成金です。
介護職員処遇改善加算 : 介護職員の賃金改善に対して定率で降ります。
■建設関連の助成金
建設教育訓練助成金 : 建設労働者の訓練や教育、人材育成のための助成金です。震災特例あります。
建設雇用改善推進助成金 : 建設業界の総合的な助成金です。震災特例あります。
建設労働者緊急雇用確保助成金 : 建設労働者の訓練や教育、人材育成のための助成金です。
■その他雇用関連助成金
受給資格者創業支援助成金 : 雇用保険を受給してすぐ起業し、受給日数が残っている場合支給されます。
受動喫煙防止対策助成金 : 喫煙室設置費用に関する助成金です。
中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金 : 最低賃金が800円に満たない道府県向けの助成金です。
■雇用と関連がない助成金
「海賊版」対策の助成金 東京都練馬区の助成金
☆ コラム
大震災関連資料
大震災における助成金特例 東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置 助成金の支給緩和地域
その他
助成金の3段跳び 1年で初めて使う助成金
パートタイム助成金改正の断面
助成金相談一番乗り! 「建設的」事業と助成金
助成金申請に向く人柄 都の助成事業というもの
地方の助成金受給 面白い助成金の論議
助成金の名称変更 建設業界の資格助成金
建設雇用改善推進助成金
建設業界のための総合的な助成金です。
★どんな助成金か?
中小建設事業主が、建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、当該計画に従って、雇用改善の取り組みを実施した場合、経費及び賃金の一部を助成します。
★いくらもらえる?(すべての合計で200万円が限度、団体は500万円)
雇用管理責任者等の選任・配置・雇用管理等研修の実施 研修実施1つについて
経費10万円/1日(6日分を限度)
中小事業主が自ら、もしくは元請、大企業等の雇用管理等研修の実施 研修実施1つについて
賃金7,000円/1人1日(6日分を限度)
募集・採用 募集・採用に関する検討会、見学会、若年入職者への教育訓練の実施等
高年齢・女性建設労働者の活用促進に関する講習会への参加、
労働環境の整備等に関する検討会の開催、永年勤続表彰制度の実施等魅力ある職場づくり
賃金体系・退職金制度の整備、労働時間の整備、労働安全管理の整備に関する事業
工事現場での作業員宿舎・作業員施設の整備等
期間雇用労働者の雇用改善
期間雇用労働者の健康診断の実施等
実施経費の1/2相当額(100万円を限度)
社会保険労務士等の利用。上記の事業および「雇用改善実施計画」の作成に必要なコンサルティングの実施
実施経費の1/2相当額(50万円を限度)
★受給のポイント
・建設事業主でも団体でももらえます。
中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金
業種別中小企業団体助成金、業務改善助成金の2種類です。最低賃金が800円に満たない道府県向けの助成金です。
どんな助成金?
業種別中小企業団体助成金 : 最低賃金引き上げの影響が大きい業種が、業界を挙げて賃金底上げのために環境整備に取り組む費用を助成します。
業務改善助成金 : 最低賃金700円以下の34都道府県において、事業所内のもっとも低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対し、賃金引き上げに資する業務改善を支援します。
いくらもらえる?
業種別中小企業団体助成金 : 1団体上限2,000万円
業務改善助成金 : 賃金引上げに資する業務改善を行い費用の2分の1(限度額100万円)
受給のポイント
業種別中小企業団体助成金を受けられる団体は以下の13業種です。
[1]食料品小売業、[2]食料品製造業、[3]一般飲食店、[4]その他の事業サービス業(ビルメンテナンス等)、[5]その他の小売業、[6]衣服・その他の繊維製品製造業、[7]各種商品小売業(百貨店、総合スーパー等)、[8]社会保険・社会福祉・介護事業、[9]飲食料品卸売業、[10]宿泊業、[11]洗濯・理容・美容・浴場業、[12]道路旅客運送業及び[13]電子部品・デバイス製造業。
業務改善助成金を受けるために求められる行動は以下の通りです。
[1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
[3]引上げ後の賃金支払実績
[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取 [5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
受動喫煙防止対策助成金
喫煙室設置費用に関する助成金です。
1、どんな助成金?
厚生労働省では今年度重点を置く施策の一つとして、受動喫煙による健康障害防止等を図るための労働安全衛生法改正に向けた作業を進めることを掲げています。これにより、10月1日よりこの新たな助成金制度を施行する見込みとなりました。
2、いくらもらえる?
喫煙室設置に係る費用の4分の1(支給上限は200万円)
3、受給のポイント
次のイ~ハのすべてに該当する中小企業事業主で、喫煙室設置に係る費用を支出すること。
イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
(1)飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
(2)旅館業
旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
飲食店、喫茶店または旅館業を営む中小企業限定の助成金ではありますが、比較的活用イメージが沸く助成金ではないかと思われます。
建設労働者緊急雇用確保助成金
建設事業所の、異業種進出のための助成金です。
★どんな助成金?
建設業から別な事業に進出する事業主が必要な教育訓練を行った場合に支給されます。
★いくらもらえる?
教育訓練経費の3分の2(1日20万円、60日分を限度)
労働者1人日額7000円(60日分を限度)
★受給のポイント
・新分野を開始すること。
・事前に教育訓練の計画を立てること。
・1年以上雇用されていて、引き続き雇用されること。
介護職員処遇改善加算
少しでも介護職員の処遇の改善を促す助成金が平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ介護職員処遇改善加算となります。
★ どんな助成金か?
介護職員の処遇改善のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善加算を介護報酬とともに交付します。
★ いくらもらえる?
サービス種別により 1.1~4.2%
介護報酬総単位に交付率を乗ずることにより,処遇改善を行う資金が交付されるしくみ。交付の承認を受ければ,毎月,介護報酬と併せて,自動的に交付されます。
★ 受給のポイント
処遇改善の対象となる介護職員
○訪問介護員等(サービス提供責任者を含む) ○介護職員(通所介護・介護保険施設等)
○小規模多機能施設の職員(看護職を除く) ○認知症対応型GHの職員
交付金の支給要件
○ 処遇改善加算額の見込額を上回る賃金改善計画を策定。
○ 賃金改善の内容を「処遇改善計画書」に記載し,職員に周知。
○ 労働基準法等違反で罰金刑以上の刑に処せられておらず、労働保険に加入。
交付金見込を上回る賃金改善とは?
○ 事業年度ごとに加算額見込額を算出。
○ 交付見込を上回る改善計画がない,改善額が見込額を下回る場合は,承認を行わない。
○ 見込の額にかかわらず,毎月介護報酬総単位×交付率の額が交付。
賃金改善の手順
○ 加算額見込額を算出する。賃金改善見込額は加算額見込み額を上回る額を算出。
○ 賃金改善を行う給与の項目を決める。期間、実施時期や改善見込額等を記載する。
○ 賃金改善以外の処遇改善事項を定める。
交付金見込額の算定とは?
前年度の介護報酬実績等を踏まえ,事業年度にどの程度の介護報酬が見込まれるかを算出。
交付申請の単位は,事業所単位,法人単位のいずれかを選択できます。
職場意識改善助成金
職場意識改善の取組み、「ワーク・ライフ・バランス」の実現のための助成金です。
★ どんな助成金?
中小企業が、労働時間等設定改善法に基づいて労働時間の適正化・職場の意識改善などを進めるなど業務管理の改善を行い、かつ、年休取得率60%以上または所定外労働を20%削減するなど一定レベル以上の数値目標を達成した場合、助成金が支給されます。
★ いくらもらえる?
以下の額が支給されます。総支給額は、最大150万円となります。
1.1年度目終了後に、設定改善指標が向上(50点以上)した場合に50万円
2.事業開始時または1年度目終了後と比較し、2年度目終了後に指標が向上(70点以上)した場合に50万円
3.2年度目終了後に、年休・残業の数値が向上し、指標が向上(100点以上)した場合に50万円
★受給のポイント
○2年間にわたり労働時間などの設定改善に積極的に取り組む意欲がある
○常時使用する労働者数300人以下の中小企業であること。
○年休・残業の数値…平均取得率60%以上、事業実施前より残業時間の平均を20%以上削減すること。
受給までの流れ
1、 労働時間などの設定改善に向けた取組み計画を作成。
2、「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置・開催と、取り組み方針などの内外への公表を行う。
3、年度終了時に設定改善指標の確認を行い、向上していた場合には助成金が支給される。
介護労働環境向上奨励金
介護労働者の負担を軽減する設備への助成金です。平成24年4月改正で人事制度の導入も対象になりました。
★どんな助成金か?
介護労働者の身体的負担軽減し、雇用管理改善を促進するため、
・介護福祉機器(ベッドは除く)の計画に基づく導入。
・介護労働者の評価・処遇制度の導⼊・改善、教育訓練計画の整備・改善。
のいずれか、または両方した事業主に対して助成する制度です。
★ いくらもらえる?
1、評価・処遇制度、教育訓練計画の整備・改善などに要した費⽤
2分の1(上限100万円、新規事業主には一定の要件で10万円加算)
2、介護福祉機器
2分の1(上限300万円、1とは別枠)
★ 受給のポイント
評価・処遇制度の導⼊・改善、教育訓練計画
①計画(6ヵ⽉〜1年間)に基づき、雇⽤管理改善に資する制度の導⼊・適⽤を⾏う事業主であること
②計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること
③介護労働者雇⽤管理責任者を選任していること
以下のような措置で、助成金が降ります。
・採用情報に関するホームページの作成 ・求人情報誌や新聞への求人広告掲載
・評価・処遇制度の導入・見直し ・昇進・昇格基準の導入・見直し
・賃金体系の構築・見直し ・諸手当の導入・見直し ・介護労働者の希望を踏まえた体制づくり
・シフト勤務の整備、教育訓練計画の策定・見直し ・新人教育担当アドバイザー制度の導入・見直し
・法定健康診断項目以外の項目に係る健康診断の実施 ・メンタルヘルス教育・相談等に要する費用
介護福祉機器の導入
設備の導入の他、以下のような要件が必要です。
○ 導入機器の使用を徹底させるための研修
○ 導入機器のメンテナンス、効果の把握、腰痛予防の講習
⇒その改善率で判断します(基準を下回った場合は不支給)
施設の導入の6~1ヶ月前までに導入・運用計画を立てます。
↓
導入して、代金を支払いします。
↓
計画期間(3ヶ月~1年)が過ぎて1ヶ月以内に申請します。
受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金
雇用保険を受給してすぐ起業した場合・・・・
個人会社創業でも受給可能です!
★ どんな助成金?
失業者が自ら起業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった(人を雇った)場合に創業に要した経費の一部を助成します。ハローワーク直轄の比較的下りやすい助成金です。
★ いくらもらえる?
法人等の設立の日から3ヶ月の期間に支払った経費の3分の1に相当する額
(最大150万円)を2回に分けて支給。雇用労働者が2名以上の場合、50万円上乗せ。
★ 受給のポイント
①助成対象費用
・ 法人設立の計画費用
・ 労働者の教育費用
・ 労働者の雇用管理改善費用
・ その他(人件費を除く)
②事業主の条件
・ 創業の日の前日に受給資格者であったこと。その被保険者期間が5年以上であり、
失業等給付の支給残日数が1日以上であること。
・ 創業受給資格者が当該法人の業務に従事すること
・ 法人では創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
・ 設立後3ヶ月以上事業を行っていること。
・ 創業から1年以内に雇用保険に入る労働者を雇うこと。
ハローワークで求職をしていることが条件です。創業してお忙しくなった後の手続はお任せください。
助成金の3段跳び
助成金は年々変化の激しいことで有名です。以下の助成金のように毎年名前の変わる助成金もあります。
平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金
平成16年 地域雇用助成金
平成17年 地域創業助成金
平成20年 廃止
この助成金は、「地域に貢献する事業」を起こし、複数の人を雇った場合に支給される助成金です。
① 創業経費の3分の1を支給。
② 人件費で最大30万円を支給。
という点では変わらないのですが、「複数の人を雇った場合」の複数の人数と、3分の1の上限額が変わっています。
どういう条件かといいますと、
平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金…3人雇ってその全てが非自発的離職者
平成16年 地域雇用助成金…3人雇ってそのうち1人が非自発的離職者
平成17年 地域創業助成金…2人雇ってそのうち1人が非自発的離職者
また、上限額は最低でも200万円出ていたものが、150万円に落ちています。
これは、さすがに利用者が少なかったのでしょう。お役人さまも助成金を、使われ過ぎるのは困るのですが、反対に使ってもらわなくても困るのです。創業して1年半で「3人雇ってその全てが非自発的離職者」というシチュエーションは余りないでしょう。年を経て段々緩和してきたのが分かります。
このように助成金は目的が同じでも名称すら変わってしまうことがあります。条件もやれ不正行為があったとか、やれ社長も申請に来なければならなくなったとか、改正が非常に多いです。助成金の相談をされるときは担当の役所や、専門家にお尋ねされることをお勧めします。
パートタイム助成金改正の断面
この助成金は大幅に改正になりました。
改正前は、
改善計画作成15~20万円 プラス
改善計画実施1,400~12,400円×人数
例外的に12~15万円の一括払い
と言った感じでしたが、
改正後は、
正社員と共通の処遇制度の導入: 50万円
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入: 30万円
正社員への転換制度の導入: 30万円
短時間正社員制度の導入: 30万円
教育・訓練の実施: 30万円
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施: 30万円
チマチマとした計算に音を上げるようになったのでしょうが、変わったのはその給付対象です。
改正前の給付対象は、
雇い入れ時検診、定期健診の実施、人間ドックの実施、生活習慣病予防検診、講習の実施、保険・共済の実施、通勤便宜供与、キャリアアップ制度の整備
でした。しかしこれが、全般に「制度の実施」になったところが大きく変わりました。つまり、以前は、
パートタイマーのために何かすればあげるよ、と言うものだったのですが、
今回は、制度を紙で作っただけではダメよ。また実行したと言うだけでもダメよ。制度にしてまた実行したら大金あげるよ。という風になったのです。
法改正の助成金ですが、これは大幅な改正で、新規に作った助成金と変わらない予算が付いたものと思われます。こういうところは係員もヤル気ですので、ぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。
助成金相談一番乗り!
雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)の相談に行ってまいりました。この4月新年度から新設された助成金です。
「最後のムカシのお役所」と言われているこの役所にしては珍しく、笑顔で迎えられ、和やかに話が進みました。それもそのはず、この助成金について相談するのは東京で私が第1号だそうです。新年度からかれこれ3週間も立っているのですが。
要は、55歳以上のヒトを継続して雇うに当たって、研修を受けさせ、最新の仕事を身につけてもらった場合、受講者1人あたり(実人員)50,000円、1事業主あたり500万円を上限として、1回限りの支給をするというものです。
なんだか鬼が仏に代わったようで、戸惑いながら事例を話しました。
この助成金はまだ結構門戸が広いようで、研修と名が付けば宗教や風俗などに引っかからない限り、支給されるようです。結論はこの役所らしく「始まってみないと分かりませんね」でしたが、申請用紙一式やHPに公開されていない情報まで教えてもらいました。
もっともこの手の教育関連の助成金は辛抱強くやらねばなりません。いちいち役所に何度も足を運び、書類を届けなくてはならないし、教育現場を見に抜き打ちでやってくるし、面倒臭いことが多いのです。しかも教育をやった後の後払いですから、「そりゃダメ」と一言言われれば今までの努力が水の泡になります。
しかしながらどうでしょうか。新設されたばかりの助成金でかくも態度が良いとは思いませんでした。助成金の歴史は、
新設されて大盤振る舞い→予算がなくなってきてちょっと締める→不正受給が発覚して大幅に締める→ほとんど申請者がなくなる→廃止
という歴史をたどって来ています。今のうちに申請するのがそりゃ良いと思います。
但しこの助成金は中小零細企業向きではないです。何しろ1年で5万円ですから、対象者が大勢いないと余り効果がありません。高齢者が100人以上いる会社はどうしても限られてきますね。
1年で初めて使う助成金
建設労働者の就業あっせん事業を開始 仙台で全国初認可
2005年10月に、建設労働者の雇用の安定を目指すために、以下の2つの助成金が新設されました。
建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練助成金
建設業需給調整機能強化促進助成金
これは、ひとえに
1、建設業は季節や業態によって忙しい時期とヒマな時期がある。
2、従って、ヒマな時期には労働者がお茶を挽くことになる。
3、しかし忙しい事業所はネコの手も借りたい。
4、そこで閑→繁の事業所移動ができれば理想的。
5、しかし勝手知ったる自分の会社以外は慣れるのが大変。
6、そこで慣れるための研修、人件費などに助成しましょう。
というものです。今回初めて適用される団体ができたというわけです。
それにしてもスローモーな話ですね。この団体はこれらの助成金を利用したでしょうけれど、助成金ができてから1年も経っています。東京などはこの長ったらしい名前の助成金のパンフが、てんこ盛りになっているのですが、仙台で全国初ということは東京では活用されていないことになります。
こういう助成金、まだあります。雇用確保措置導入支援奨励金などは4月に生まれて7月時点で相談件数のみでたった2件!(東京)しかもその2件はかく申す私の相談ですからお笑い種です。高齢者の定年延長の教育のための助成金です。
これ、キャリア形成促進助成金とかち合う上に、職業相談委託助成金ともカブるのです。
キャリア形成の方が歴史が古くて実績がある上に、今回改正が行われたものですから、もう窓口は大賑わいです。1つ申請していますが、10日待たされるほどの大盛況です。職員は1日60件も裁くんだそうです。
国の施策と民間の需要が段々乖離していっているような気がします。「助成金バブル」の頃は大盤振る舞いしたのですが、その後不正が明らかになって厳しくなりました。その繰り返しで助成金制度自体、特に社長さんには得体の知れないものに見えて来つつあるのかも知れません。
「建設的」事業と助成金
技能継承トライアル事業という政府の2007年問題に対処する事業がありました。実に団塊世代の退職に鑑み、若年世代に技能継承しようという「建設的」で良い事を言っている事業です。
要は試行雇用奨励金を2007年問題にも出しますよ、というものですが、35歳未満を雇うという要件も変わらないし、月5万円最大3ヶ月という受給額も変わりません。この時点では一体ドコを変えたの?事業主のどこにメリットがあるの?という感じの意味不明な「改正」でした。
その内容は以下のようなものです。
1、技能継承トライアル助成金を受けたいと思う。
2、「青少年雇用創出計画」を作成し、知事の認定を受ける。
3、学校から新規学卒者を入れる。
4、その学卒者は技能継承トライアル雇用で2年間「試用期間」を設けられる。
5、しかし助成金は3ヶ月しか出ない。
つまり、今の一般のハローワークからの募集以外に、新規学卒者も入れて、試用期間を2年間設定できるというもののようです。しかしその試用期間は最低賃金法の適用ももちろん受けますし、週20時間以上で雇うので、雇用保険に入り、社会保険も入らなければならない局面があります。
また別に、試用期間だからといって2年間解雇要件がゆるくなることでもないようです。事業主にとっても、また労働者にとってもメリットがどこにあるんだろうと、大探ししなければならない状況で、一体今までとどこが違うの?と首を傾げたくなるような「改正」です。しかも「計画」を作る分、事業主にとって手間だけかかる感じです。
今は2つの新設助成金ができましたが、このときは一体何かと思うような「改正」でした。理想を謳った「事業」だけでは、具体的に何が利益になるのか推し量るのはムツカシイものかも知れません。
助成金申請に向く人柄
およそ法律家であれば、また「ヒトの専門家」であれば、頭が切れて鋭く、また人情深くあるべきでしょう。しかし助成金申請をナリワイにする場合、いささか事情が異なってきます。
分かりやすくひと言でいうと「ポワーンとした人柄」が助成金申請に一番向くようです。なぜでしょうか?
助成金の要件や、事業主に対する営業などは、それほど苦労しなくても簡単に覚えられるものです。要件は、マニュアルを見ると山のようにあるように見えますが、本当に不可欠な要点は絞られますし、おカネの欲しくない社長さんはいません。
しかし問題は、役所に行ってからの攻防です。ここでしくじると要件が合致し、社長さんとせっかく仲良くなっても最悪不支給になったりします。それはお役人相手だからです。助成金関連のお役人とはどういう人種なのでしょうか。
1、相談件数は稼ぎたい→用紙を取りに行くだけでも「相談」。用紙郵送なんて絶対 にやらない。
2、受給件数は多くしたい→なるべく1件あたりの受給額を削ろうとする。
というものなのです。それはどういう応対を意味するのかというと、前述の頭が切れて鋭く、人情深い人格では疲れることが多くなるということです。ひと言でいうと彼らは、「相手を負かしても決して負けない」人種だからです。
世の中「負けるが勝ち」というように、相手を負かしてもそれで利益を得られるとは限りません。ケンカに勝って勝負に負けた、ということはよくあることです。しかし彼らは負けると予算の不揃いな配分に響いてきます。前述の2か条を守る必要があるのです。
ですから係官を負かさないように、余計なことをいわないように、空虚な勝ち誇った発言にキレないような人物が「助成金専門家」の資質があります。ストレス云々ではなく、肩透かしを食らわせられるようなヒトですね。悪く言えばニブイヒトの方が数をこなすといえます。
こんな社労士はもちろん少数派ですが、助成金自体何か「ポワーン」とした制度だと感じるのは私一人でしょうか。
都の助成事業というもの
東京都の平成18年度助成事業の説明会に行ったことがあります。新製品開発やISO事認証取得などが主です。
いくらもらえるかといいますと、いずれも助成率2分の1で、
1、新製品・新技術開発…100万~1,000万
2、新技術に関わる共同開発…~1,500万
3、新技術に関わる創業…~1,000万
4、新技術に関わる市場開拓支援…~300万
5、ISO認証取得…~130万
です。一番多いのは1の新製品・新技術開発でしょう。これが一番人気があるそうです。
今回の助成事業の改正点は、
1、2の共同開発事業の助成の審査をゆるくしよう!
2、4の市場開拓支援は去年は500万だったが、値段を下げて件数を多くする。
3、ISO助成は審査経費のみの助成にする。
といったところです。当時景気が良くなったせいか、少し条件が悪くなっています。
しかしこの助成金を受けるのに一番重要なところは、
申請期限が限られているということです。雇用関係のように通年どこでも要件が揃えば、というわけにいきません。まずFAXで申込みをするのですが、その申込みの提出期限は、
○ 新製品・新技術開発、新技術に関わる共同開発
…2月27~3月10日 午後5時まで
○ 新技術に関わる創業、新技術に関わる市場開拓支援、ISO認証取得
…2月6~10日 午後5時まで
12日間とか、5日間です。その間にあらましを書いたFAXを流さないとダメになります。その後トントン拍子に(書類上は)話が進んでいくのですが、途中であきらめると「前科者」になって、来年度から助成金が受けられなくなりますので、受給手続きは覚悟を決めて望んでください。
地方の助成金受給
最近地方に行くことが多くなっています。この間は茨城へ行き、先日は千葉の東方へ行きました。地方の方でも結構いい助成金の対象になる方が多いのですが、以下のような特徴があります。
○周囲に助成金を扱う社労士がいない。サイトもなく、検索でかかるのは東京の社労士ばかり。
○基礎的なことも教えられていない。コンサルに社労士はいますが、保険の得喪の手続のみ。簡単に手続できるトライアル雇用助成金ですらご存じない。また、解雇予告手当など、基礎的な労務知識も教えられていない。
○実は資産家が多く、都会相手に受注の多い、結構有望な事業をやっている。
要は、何しろこの近所にいれば、真っ先に飛びつくような案件なのに、というものが多いのです。地元の先生はどうしたのでしょう。
地方の知り合いで助成金専門家もいますが、
何しろ地方同士でも「遠い」ということがネックになっているようです。冬季など車でも危険な道を延々と行かねばならないとなると躊躇するのは当然でしょう。従って、受けられるものも受けられず、地理的にムリという事業所さんが出てくるのです。
事業主さんでも簡単にできる助成金は、トライアル雇用などもそうですが、自治体が積極的に導入を進めている地方の助成金もあります。
これらは「ヒト」に関するものは少ないので、むしろ事業主さんがやっていただいた方が早いのです。しかも結構な金額が出ます。そういうものをお勧めしたいですね。
東京では「助成金なんぞ受け取ると却って事業に失敗する」という方もいます。しかし雇用に関するものに関して言えば、助成金は積極的に従業員の福利厚生を図った場合に出るものが多くなっています。つまり良心に対するご褒美なのです。こういうものは専門家を使っても、もらった方がオトクではないでしょうか。
面白い助成金の論議
字幕番組等制作促進助成金
雇用関連の助成金ではありませんが、こういう助成金もあります。視聴覚障害者がテレビを見るための字幕、解説、手話番組を制作する公益法人に、字幕等を付けるための経費の2分の1(在京5局の字幕番組については6分の1、在阪4局の字幕番組については4分の1)を助成するものです。
この助成金に関する議論は、いくら障害者が見るといっても、果たしてアダルト関連のテレビに助成するのは是か非か、という問題です。
雇用関連の助成金は多々ありますが、いくら新規事業でも就業規則を導入しても、その企業が助成金を受けるには、「公序良俗に反しない」ことが必要です。例えば性風俗関連の企業は要件に合致してもそもそも助成金を受けられないのです。
助成金というのはそもそも、国や団体の良いと思う方向に誘導するためにおカネで釣ろう(失礼)という政策です。その「良いと思う方向」の定義が大事です。この場合問題になるのは、
○ アダルト番組を見せることがその良いと思う方向に当たるかどうか。
ということです。
健常者ならまずこれはアウトでしょう。しかし障害者のことを考えればそれは福祉という論理も成り立つのです。同じ会社の同じ雇用助成金にしても「安定した雇用の創出」という目的に必ずしも合致するかどうか、プラスになるかどうかは助成金をもらった後がどうなるかです。
訳の分からない理屈ですが、何かの役に立とうということや、ヒトの問題を解決しようという問題をおカネに換算すること、ひいては法律で定義づけようという行為自体、実は非人間的でもっとも冷酷なものかもしれません。
助成金の名称変更
以前、廃止となって、4ヶ月を経て「復活」した短時間労働者均衡処遇推進等助成金のことです。
助成金の名称変更はどういう「ウラ事情」を伴うものでしょうか。
引き比べて何が変わったかといえば、
○ 短時間労働者雇用管理改善等助成金という名称が短時間労働者均衡処遇推進等助成金と変わった。
○ 一時金として30万円~50万円支払われたものが、2回に分けた分割払いになった。
○ 対象者を必ず雇用保険に入れることになった。
の3点です。名前を変えるのが好きな点はあまり変化がないとして、予算を急激に食いつぶさないように2回払いにしたこと、さらに雇用保険の財政への配慮が加わりました。
これらのことは何を意味するかというと、
前年の「パートタイム助成金予算パンク」を警戒しているのがアリアリです。さっと請求してさっと支給されて終わり、という「仕事人」を警戒して、半年毎請求の長丁場助成金にしたのです。
また、雇用保険の義務化は、正社員といっても雇用保険にすら入らないヒトが続出した対策でしょう。景気が回復し、パートタイマーが正社員になって収入が上がり、出生率が向上したといっても、その待遇はお寒いものだというのが分かります。
前年は窓口の対応は面談室に招じ入れるなど親切でしたが、今年はパンフだけ渡して「とっとと帰れ」と言わんばかりのツレナサです。相談しようと思って行ったのですが、「具体的に就業規則を提出した後でないと、申請用紙を渡せません」とケンもホロロです。
前年の予算切れ状態は、とにかく政策として失敗だったのでしょう。しかしカタチだけで作って終わりの制度や、雇用保険だけの正社員が増えることの抑止は良いことです。パートタイム助成金の改正が良い方向に行くことを祈ります。
「海賊版」対策の助成金
外国における権利侵害のための費用を助成します。東京都の外郭団体の助成金です。まず相談に行き、書類審査または、面接審査が必要です。相談の際は書類を整える必要はありません。平成19年4月2日からの助成金で、予算がなくなり次第終了します。
★ どんな助成金か?
東京都内の企業で知的財産の侵害対策にかかる費用(税関での輸入差し止めに関する費用も含む)を支出した会社に支給されます。
★ いくらもらえる?
その費用の2分の1以内、最大200万円支給
★ 受給のポイント
・ 助成対象
○ 侵害調査費用、侵害の鑑定費用、侵害先への警告費用
○ 税関への輸入差し止め対策費用
・ 主な要件
○ 1社1申請
○ 弁護士・弁理士に依頼して行うこと
○ 平成20年11月までに事業が完了すること
○ 事業税を滞納していないこと
○ 対象経費は平成19年4月1日以後
○ 書類審査を通過すること
最近はいわゆる「海賊版」が多く出回っていますが、
○外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、
・事実確認の調査
・侵害品の鑑定
・侵害先への警告等の対策
・国内輸入の阻止
などの措置はおカネがかかり、専門家への依頼が不可欠です。事業主の方や、権利侵害を専門とする弁護士や、弁理士にはうってつけの助成金ではないでしょうか。
東京都練馬区の助成金
東京都練馬区の助成金です。足立区によく似ていますが、やや厳しい感じです。
★ どんな助成金?
ISO認証、HP作成に対して行われる助成金があります。区内に本社又は事業所を有する中小企業が対象です。
★ いくらもらえる?
種類 助成割合 限度額
ISO認証取得支援助成事業 1/3 50万円
見本市等出展助成事業 1/2 10万円
ホームページ開設助成 1/2 4万円
★ 受給のポイント
ISO認証取得支援助成事業…練馬区内に本社または事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業、ISO 14001,9001のみ。
見本市等出展助成事業…区内に本社または事業所を有する製造業者5社以上で組織された団体であって、引き続き1年以上活動していること。
ホームページ開設助成…新規に開設するホームページの作成を他企業に委託する場合のみ。更新は不可
対象外経費は…
ソフトやソフトの解説本、サーバー登録料・プロバイダー料等ホームページの作成に直接関係のない費用、機器購入費、画像加工ソフト購入費、変更や更新、全く新しく作り直した場合の経費
HP助成金などは、給付金は足立に比べて大きいのですが、他への委託のみの給付なので、ソフトを買って自分で作った場合は含まれません。ささやかなおカネですが、地区的に該当するならば、結構すぐ降りるものだけに試みられてはいかがでしょうか。
建設業界の資格助成金
建設業教育訓練助成金
建設業界はヘルメットに作業服というガテン系イメージの他に、相当資格の多い業界という印象があります。建設にしても土木にしても機械は欠かせません。専門的な知識の必要なこれら機械の免許は何十種類とあります。
例えば、
高所作業車運転技能講習
運転免許なし…46,840円 17時間
免許あり…51,840円 14時間
移動式クレーン免許あり…39,840円 12時間
同じ資格でも、自動車免許の有無などで違ってきます。
これらの免許を取るのに、結構私企業が手を差し伸べているのが面白いですね。私の自宅の足立ですと、日立系の会社が公的な助成金のあっせんまでしています。
これらの講習で助成金を受けるとなると、どうなるでしょう。
上記の高所作業車ですと、
免許あり…51,840円が640円になります。また移動式クレーン免許あり…39,840円が2,040円になります。助成金を使うことで10分の1以下の負担額で済むのです。
但し助成金ならではの条件がありまして、
○ 受講料、賃金を保障。
○ 従業員300人以下又は資本金3億円以下。
これらの助成金の申請は我々社労士もやるのですが、ほとんどは建設会社の教育センターで行っています。従業員に安価に免許を取らせる教育に、企業が積極的におカネを出しているのです。
これら教育センターは都道府県の労働局長の登録教習機関にもなっています。重機や特殊な機械の実技などは、そう簡単にお上がお金を出すわけにもいかないでしょう。やっぱりモチはモチ屋です。義務になっている特別教育、安全教育も合わせて助成金がお上の監督の役割をしているのですね。