その他助成金・コラム目次

■試用期間のための助成金
試行雇用奨励金 : 試用期間の賃金の一部を補助します。
新卒者体験雇用事業 : ハローワークを通じた新卒者の体験雇用の助成金です。

■産業医選任の助成金
小規模事業場産業保健活動支援促進助成金 : 産業医の共同選任に助成されます。

■時短のための助成金
職場意識改善助成金 : 「ワーク・ライフ・バランス」の実現のための助成金です

■介護関連の助成金
介護未経験者確保等助成金 : 介護業界にいたことのない方を雇った場合に支給されます。
介護労働者設備等整備モデル奨励金 : 介護労働者の負担を軽減する設備への助成金です。
介護基盤人材確保等助成金  : 事業のはじめに介護福祉士等を雇用した場合、支給されます。  
介護雇用管理制度等導入奨励金 : 介護の新サービスに伴う雇用関連のHP作成等に助成金が降ります。
介護職員処遇改善交付金 : 介護職員の賃金改善に対して人数頭出助成金が降ります。

■その他雇用関連助成金
母子家庭関連助成金 : 都道府県、市町村の母子家庭助成金
受給資格者創業支援助成金 : 雇用保険を受給してすぐ起業し、受給日数が残っている場合支給されます。
中小企業人材能力発揮奨励金 : しかるべき設備投資と、それに見合う人材とセットで雇った場合、支給されます。

■雇用と関連がない助成金
「海賊版」対策の助成金 東京都練馬区の助成金

コラム
助成金の3段跳び 1年で初めて使う助成金
パートタイム助成金改正の断面
助成金相談一番乗り! 「建設的」事業と助成金
助成金申請に向く人柄 都の助成事業というもの
地方の助成金受給 面白い助成金の論議 
助成金の名称変更 建設業界の資格助成金

新卒者体験雇用事業

パンフレット

ハローワークを通じた新卒者の体験雇用の助成金です!

★どんな助成金か?
就職先が未決定の新規学卒者の方に、31日間以内の職場体験を実施し、その後の正規雇用につなげることが目的です。その職場体験に対して助成金が支給されます。

★いくらもらえる?
31日間の有期雇用(卒業日の翌日以降)で、8万円

★ 受給のポイント

○ 受給の流れ
 1、ハローワークに体験雇用求人を登録
 2、31日間の有期雇用を行う
 3、雇用開始日から10日以内に計画書を出す。
 4、雇用終了日から1カ月以内に結果報告書と支給申請書を出す。

○ 対象労働者
・平成21年10月~平成22年9月末までに卒業した者。
・雇用開始日で40歳未満で、ハローワークに求職登録した者

平成22年限りの時限事業です


  

介護職員処遇改善交付金

少しでも介護職員の処遇の改善を促す助成金です。

★ どんな助成金か?
介護職員の処遇改善のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金く仮称)を介護報酬とは別に交付します。

★ いくらもらえる?

介護職員数×15,000円
介護報酬総額に交付率を乗ずることにより,自動的に介護職員1名当り月額15,000円の処遇改善を行う資金が交付されるしくみ。交付の承認を受ければ,毎月,介護報酬と併せて,自動的に交付されます。

★ 受給のポイント

処遇改善の対象となる介護職員 
 ○訪問介護員等(サービス提供責任者を含む) ○介護職員(通所介護・介護保険施設等)
 ○小規模多機能施設の職員(看護職を除く)  ○認知症対応型GHの職員

交付金の支給要件 
 ○ 24年3月まで介護サービスを提供する見込がある。
 ○ 処遇改善交付金の見込額を上回る賃金改善計画を策定。
 ○ 賃金改善の内容を「処遇改善計画書」に記載し,職員に周知。
 ○ 労働基準法等違反で罰金刑以上の刑に処せられておらず、労働保険に加入。

交付金見込を上回る賃金改善とは?
 ○ 事業年度ごとに交付金見込額を算出。(H21年度は,12月~3月交付分の4か月分)
 ○ 交付見込を上回る改善計画がない,改善額が見込額を下回る場合は,承認を行わない。
○ 見込の額にかかわらず,毎月介護報酬総額×交付率の額が交付。

賃金改善の手順
  ○ 交付金見込額を算出する。賃金改善見込額は交付金見込み額を上回る額を算出。
  ○ 賃金改善を行う給与の項目を決める。期間、実施時期や改善見込額等を記載する。
  ○ 賃金改善以外の処遇改善事項を定める。 

交付金見込額の算定とは?
21年度の介護報酬実績等を踏まえ,事業年度(※H21年度は,10月~1月サービス分:4月分)にどの程度の介護報酬が見込まれるかを算出。

交付申請の単位は,事業所単位,法人単位のいずれかを選択できます。

介護労働者設備等整備モデル奨励金

介護労働者の負担を軽減する設備への助成金です。

★どんな助成金か?
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した事業主に対して助成する制度です。

★ いくらもらえる?
設備の2分の1を助成します。(上限250万円)

★ 受給のポイント

設備の導入の他に、以下のような要件があります。
○ 導入機器の使用を徹底させるための研修
○ 導入機器のメンテナンス、効果の把握、腰痛予防の講習
⇒その改善率で判断します(基準を下回った場合は不支給)

施設の導入の1ヶ月前までに導入・運用計画を立てます。

導入して、代金を支払いします。

計画期間(3ヶ月~1年)が過ぎて1ヶ月以内に申請します。

介護雇用管理制度等導入奨励金

介護の新サービスに伴うHP作成等に助成金・・・・

★ どんな助成金か?
介護関連事業主として、介護分野で新サービス提供等に必要な雇用管理改善を行う経費の一部が助成されます。
★ いくらもらえる?
1年間に雇用管理に要した額の2分の1(上限100万円)

★ 受給のポイント

・ 人事管理制度の導入(見直し)事業を行うこと。
・ 介護関連事業主であること。
・ 保険料の滞納・助成金の不正受給などがないこと 等

★人事管理制度の導入(見直し)事業とは?
①人事制度:変形労働時間、ワークシェアリング、目標管理など
②賃金制度:賃金規程、退職金規程、昇給基準、各種手当など
③教育訓練に関するもの:研修体系の整備

★雇用管理改善事業とは?
① 採用に関するもの(HP作成、求人情報誌、パンフレット作成、就職説明会、学校への広報等)
② 人的管理(管理職研修、適性検査、カウンセリング)
③ コンサルタントへの委託(就業規則、職務分析、雇用管理マニュアルの作成等)
④ 健康診断(メンタルヘルス含む)

介護基盤人材確保等助成金

介護の新サービスで助成金、事前提出!・・・・

★ どんな助成金か?
介護関連事業主として、介護分野で新サービス提供等に必要な特定労働者を新たに雇い入れる場合、雇い入れた労働者の賃金の一部が助成されます。

★ いくらもらえる?
特定労働者     1名につき6ヶ月間70万円

★ 受給のポイント

・都道府県知事の改善計画の認定を受けること…6ヶ月以内などの期間的要件なし。ただし介護事業の許認可を受ける前に申請して頂くこと
・特定労働者…「社会福祉士」「介護福祉士」「訪問介護員1級」「介護職員基礎研修修了者」で実務経験1年以上。3人まで。

【申請手続の流れ】


申請前 1)新サービスの提供を開始する時点から遡って6月前の日以降、事業開始の1月前までに介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して介護労働安定センター支部に提出する。
2)支給対象労働者を雇い入れる

申請 特定労働者を最初に雇用した日から起算して1年間の期間の内最初の6月を第1期、次の6月を第2期とし、第1期及び第2期の末日の属する月の翌月の末日まで『介護基盤人材確保助成金支給申請書』を介護労働安定センター支部へ提出する。この第1期で「定着率」を見る。

介護未経験者確保等助成金

介護業界への参入を促す助成金です。

★ どんな助成金か?
介護関係業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合、社長さんに支給されます。

★ いくらもらえる?
介護関係の未経験者1人(3人まで)
1名につき6ヶ月間25万円(最大1人50万円)
介護参入特定労働者の場合、1名につき6ヶ月間50万円(最大1人100万円)

★ 受給のポイント

対象労働者
・ 最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月間の間に雇入れた3人であること。
・ 介護関係業務の未経験者であること。(登録ヘルパー・派遣労働者も×)
・ 介護関連の以外の事業所を離職して求職中。年長フリーターなど。
・ 65歳以上の方、新規学卒者(最終学歴卒業翌月から1年以内)の方は除きます。
対象事業主
・ 雇用保険適用事業所の介護関連事業主(兼業可)
・ 「介護労働者雇用管理責任者」を選任して周知していること。
・ 雇入れ日の前日から6ヶ月前の日から支給申請までに解雇者あるいは特定受給資格者を3人以上出していないこと。

★ 申請手続の流れ

1、雇入れを行なう(助成金に直接関連するもので提出するものはありません)
2、雇入れ日から6ヶ月を満了した日の翌月から1ヶ月以内…支給申請
3、支給決定

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金
雇用保険を受給してすぐ起業した場合・・・・
個人会社創業でも受給可能です!

★ どんな助成金?
失業者が自ら起業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった(人を雇った)場合に創業に要した経費の一部を助成します。ハローワーク直轄の比較的下りやすい助成金です。

★ いくらもらえる?
法人等の設立の日から3ヶ月の期間に支払った経費の3分の1に相当する額
(最大200万円)を2回に分けて支給

★ 受給のポイント

①助成対象費用
・ 法人設立の計画費用
・ 労働者の教育費用
・ 労働者の雇用管理改善費用
・ その他(人件費を除く)
②事業主の条件
・ 創業の日の前日に受給資格者であったこと。その被保険者期間が5年以上であり、失業等給付の支給残日数が1日以上であること。
・ 創業受給資格者が当該法人の業務に従事すること
・ 法人では創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
・ 設立後3ヶ月以上事業を行っていること。
・ 創業から1年以内に雇用保険に入る労働者を雇うこと。

ハローワークで求職をしていることが条件です。創業してお忙しくなった後の手続はお任せください。

助成金の3段跳び

助成金は年々変化の激しいことで有名です。以下の助成金のように毎年名前の変わる助成金もあります。

平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金
平成16年 地域雇用助成金
平成17年 地域創業助成金
平成20年 廃止

この助成金は、「地域に貢献する事業」を起こし、複数の人を雇った場合に支給される助成金です。
① 創業経費の3分の1を支給。
② 人件費で最大30万円を支給。

という点では変わらないのですが、「複数の人を雇った場合」の複数の人数と、3分の1の上限額が変わっています。

どういう条件かといいますと、

平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金…3人雇ってその全てが非自発的離職者
平成16年 地域雇用助成金…3人雇ってそのうち1人が非自発的離職者
平成17年 地域創業助成金…2人雇ってそのうち1人が非自発的離職者

また、上限額は最低でも200万円出ていたものが、150万円に落ちています。

これは、さすがに利用者が少なかったのでしょう。お役人さまも助成金を、使われ過ぎるのは困るのですが、反対に使ってもらわなくても困るのです。創業して1年半で「3人雇ってその全てが非自発的離職者」というシチュエーションは余りないでしょう。年を経て段々緩和してきたのが分かります。

このように助成金は目的が同じでも名称すら変わってしまうことがあります。条件もやれ不正行為があったとか、やれ社長も申請に来なければならなくなったとか、改正が非常に多いです。助成金の相談をされるときは担当の役所や、専門家にお尋ねされることをお勧めします。

パートタイム助成金改正の断面

21世紀職業財団:パートタイム助成金

この助成金は大幅に改正になりました。
改正前は、
改善計画作成15~20万円 プラス
改善計画実施1,400~12,400円×人数 
例外的に12~15万円の一括払い
と言った感じでしたが、

改正後は、
正社員と共通の処遇制度の導入: 50万円
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入: 30万円
正社員への転換制度の導入: 30万円
短時間正社員制度の導入: 30万円
教育・訓練の実施: 30万円
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施: 30万円

チマチマとした計算に音を上げるようになったのでしょうが、変わったのはその給付対象です。

改正前の給付対象は、
雇い入れ時検診、定期健診の実施、人間ドックの実施、生活習慣病予防検診、講習の実施、保険・共済の実施、通勤便宜供与、キャリアアップ制度の整備

でした。しかしこれが、全般に「制度の実施」になったところが大きく変わりました。つまり、以前は、

パートタイマーのために何かすればあげるよ、と言うものだったのですが、

今回は、制度を紙で作っただけではダメよ。また実行したと言うだけでもダメよ。制度にしてまた実行したら大金あげるよ。という風になったのです。

法改正の助成金ですが、これは大幅な改正で、新規に作った助成金と変わらない予算が付いたものと思われます。こういうところは係員もヤル気ですので、ぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。

助成金相談一番乗り!

雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)の相談に行ってまいりました。この4月新年度から新設された助成金です。

「最後のムカシのお役所」と言われているこの役所にしては珍しく、笑顔で迎えられ、和やかに話が進みました。それもそのはず、この助成金について相談するのは東京で私が第1号だそうです。新年度からかれこれ3週間も立っているのですが。

要は、55歳以上のヒトを継続して雇うに当たって、研修を受けさせ、最新の仕事を身につけてもらった場合、受講者1人あたり(実人員)50,000円、1事業主あたり500万円を上限として、1回限りの支給をするというものです。

なんだか鬼が仏に代わったようで、戸惑いながら事例を話しました。

この助成金はまだ結構門戸が広いようで、研修と名が付けば宗教や風俗などに引っかからない限り、支給されるようです。結論はこの役所らしく「始まってみないと分かりませんね」でしたが、申請用紙一式やHPに公開されていない情報まで教えてもらいました。

もっともこの手の教育関連の助成金は辛抱強くやらねばなりません。いちいち役所に何度も足を運び、書類を届けなくてはならないし、教育現場を見に抜き打ちでやってくるし、面倒臭いことが多いのです。しかも教育をやった後の後払いですから、「そりゃダメ」と一言言われれば今までの努力が水の泡になります。

しかしながらどうでしょうか。新設されたばかりの助成金でかくも態度が良いとは思いませんでした。助成金の歴史は、
新設されて大盤振る舞い→予算がなくなってきてちょっと締める→不正受給が発覚して大幅に締める→ほとんど申請者がなくなる→廃止
という歴史をたどって来ています。今のうちに申請するのがそりゃ良いと思います。

但しこの助成金は中小零細企業向きではないです。何しろ1年で5万円ですから、対象者が大勢いないと余り効果がありません。高齢者が100人以上いる会社はどうしても限られてきますね。

1年で初めて使う助成金

建設労働者の就業あっせん事業を開始 仙台で全国初認可

2005年10月に、建設労働者の雇用の安定を目指すために、以下の2つの助成金が新設されました。

建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練助成金
建設業需給調整機能強化促進助成金

これは、ひとえに
1、建設業は季節や業態によって忙しい時期とヒマな時期がある。
2、従って、ヒマな時期には労働者がお茶を挽くことになる。
3、しかし忙しい事業所はネコの手も借りたい。
4、そこで閑→繁の事業所移動ができれば理想的。
5、しかし勝手知ったる自分の会社以外は慣れるのが大変。
6、そこで慣れるための研修、人件費などに助成しましょう。

というものです。今回初めて適用される団体ができたというわけです。

それにしてもスローモーな話ですね。この団体はこれらの助成金を利用したでしょうけれど、助成金ができてから1年も経っています。東京などはこの長ったらしい名前の助成金のパンフが、てんこ盛りになっているのですが、仙台で全国初ということは東京では活用されていないことになります。

こういう助成金、まだあります。雇用確保措置導入支援奨励金などは4月に生まれて7月時点で相談件数のみでたった2件!(東京)しかもその2件はかく申す私の相談ですからお笑い種です。高齢者の定年延長の教育のための助成金です。

これ、キャリア形成促進助成金とかち合う上に、職業相談委託助成金ともカブるのです。

キャリア形成の方が歴史が古くて実績がある上に、今回改正が行われたものですから、もう窓口は大賑わいです。1つ申請していますが、10日待たされるほどの大盛況です。職員は1日60件も裁くんだそうです。

国の施策と民間の需要が段々乖離していっているような気がします。「助成金バブル」の頃は大盤振る舞いしたのですが、その後不正が明らかになって厳しくなりました。その繰り返しで助成金制度自体、特に社長さんには得体の知れないものに見えて来つつあるのかも知れません。

「建設的」事業と助成金

技能継承トライアル事業という政府の2007年問題に対処する事業がありました。実に団塊世代の退職に鑑み、若年世代に技能継承しようという「建設的」で良い事を言っている事業です。

要は試行雇用奨励金を2007年問題にも出しますよ、というものですが、35歳未満を雇うという要件も変わらないし、月5万円最大3ヶ月という受給額も変わりません。この時点では一体ドコを変えたの?事業主のどこにメリットがあるの?という感じの意味不明な「改正」でした。

その内容は以下のようなものです。

1、技能継承トライアル助成金を受けたいと思う。
2、「青少年雇用創出計画」を作成し、知事の認定を受ける。
3、学校から新規学卒者を入れる。
4、その学卒者は技能継承トライアル雇用で2年間「試用期間」を設けられる。
5、しかし助成金は3ヶ月しか出ない。

つまり、今の一般のハローワークからの募集以外に、新規学卒者も入れて、試用期間を2年間設定できるというもののようです。しかしその試用期間は最低賃金法の適用ももちろん受けますし、週20時間以上で雇うので、雇用保険に入り、社会保険も入らなければならない局面があります。

また別に、試用期間だからといって2年間解雇要件がゆるくなることでもないようです。事業主にとっても、また労働者にとってもメリットがどこにあるんだろうと、大探ししなければならない状況で、一体今までとどこが違うの?と首を傾げたくなるような「改正」です。しかも「計画」を作る分、事業主にとって手間だけかかる感じです。

今は2つの新設助成金ができましたが、このときは一体何かと思うような「改正」でした。理想を謳った「事業」だけでは、具体的に何が利益になるのか推し量るのはムツカシイものかも知れません。

試行雇用奨励金

試用期間の賃金の一部を補助します・・・・

★ どんな助成金か?
就職の困難な特定の求職者層について、一定期間の試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

★ いくらもらえる?
     1ヶ月に4万円で最大3ヶ月で12万円支給

★ 受給のポイント

・ どういう人を雇うか?

○ 45歳以上65歳未満の中高年齢者、 
○ 35歳未満の若齢者、
○ 母子家庭の母、○ 障害者、○ 日雇い労働者、○ホームレス等

・ 雇用保険の適用事業主であること(事前に求人票に“トライアル雇用”として載せておくこと
・ 試行雇用開始前6ヶ月間解雇がないこと
・ 試行雇用開始前6ヶ月間特定受給資格者を3人以上出していないこと
・ 2年間労働保険納入実績があること
・ 3年間不正行為をしていないこと

2009.6.8改正 「実習型試行雇用奨励金」を支給する。  
  公共職業安定所の紹介により実習型雇用として6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として
雇い入れる事業主に対し1人1月当たり4万円を最大3箇月支給

社会保険労務士より一言
中高年齢者に加えて、若年者の雇用を改善しようと作られた助成金です。特に35歳未満の若い方の雇用を考えておられる場合はぜひご活用下さい。活用の仕方で他のさまざまな助成金とつながってきますし、ヒトを雇う限り何度でも使えるのが最大のメリットです。

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金

産業医の共同選任に助成されます。

★ どんな助成金?
常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の事業主が、産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、当該医師から提供される産業保健活動により、労働者の健康管理等の促進に対して助成されます。

★ いくらもらえる?
1事業年度に付き、小規模事業場の規模に応じて助成します。但し、以下の額を下回る場合には当該産業医を選任するのに要した額

労働者数 金額 限度期間
30人以上50人未満 83,400円 3ヵ年
10人以上30人未満 67,400円
10人未満 55,400円


★受給のポイント

 ○ 常時使用する労働者数(労働保険概算・確定保険料申告書等による助成金申請の前年度1ヶ月平均使用労働者数が50人未満の小規模事業場の事業主であること)
 ○ 産業医の要件を備えた医師を2つ以上の事業場から共同して選任すること
 ○ 本助成金を受給したことがないこと

助成金申請に向く人柄

およそ法律家であれば、また「ヒトの専門家」であれば、頭が切れて鋭く、また人情深くあるべきでしょう。しかし助成金申請をナリワイにする場合、いささか事情が異なってきます。

分かりやすくひと言でいうと「ポワーンとした人柄」が助成金申請に一番向くようです。なぜでしょうか?

助成金の要件や、事業主に対する営業などは、それほど苦労しなくても簡単に覚えられるものです。要件は、マニュアルを見ると山のようにあるように見えますが、本当に不可欠な要点は絞られますし、おカネの欲しくない社長さんはいません。

しかし問題は、役所に行ってからの攻防です。ここでしくじると要件が合致し、社長さんとせっかく仲良くなっても最悪不支給になったりします。それはお役人相手だからです。助成金関連のお役人とはどういう人種なのでしょうか。

1、相談件数は稼ぎたい→用紙を取りに行くだけでも「相談」。用紙郵送なんて絶対            にやらない。
2、受給件数は多くしたい→なるべく1件あたりの受給額を削ろうとする。

というものなのです。それはどういう応対を意味するのかというと、前述の頭が切れて鋭く、人情深い人格では疲れることが多くなるということです。ひと言でいうと彼らは、「相手を負かしても決して負けない」人種だからです。

世の中「負けるが勝ち」というように、相手を負かしてもそれで利益を得られるとは限りません。ケンカに勝って勝負に負けた、ということはよくあることです。しかし彼らは負けると予算の不揃いな配分に響いてきます。前述の2か条を守る必要があるのです。

ですから係官を負かさないように、余計なことをいわないように、空虚な勝ち誇った発言にキレないような人物が「助成金専門家」の資質があります。ストレス云々ではなく、肩透かしを食らわせられるようなヒトですね。悪く言えばニブイヒトの方が数をこなすといえます。

こんな社労士はもちろん少数派ですが、助成金自体何か「ポワーン」とした制度だと感じるのは私一人でしょうか。

都の助成事業というもの

東京都の平成18年度助成事業の説明会に行ったことがあります。新製品開発やISO事認証取得などが主です。
いくらもらえるかといいますと、いずれも助成率2分の1で、

1、新製品・新技術開発…100万~1,000万
2、新技術に関わる共同開発…~1,500万
3、新技術に関わる創業…~1,000万
4、新技術に関わる市場開拓支援…~300万
5、ISO認証取得…~130万

です。一番多いのは1の新製品・新技術開発でしょう。これが一番人気があるそうです。
今回の助成事業の改正点は、
1、2の共同開発事業の助成の審査をゆるくしよう!
2、4の市場開拓支援は去年は500万だったが、値段を下げて件数を多くする。
3、ISO助成は審査経費のみの助成にする。

といったところです。当時景気が良くなったせいか、少し条件が悪くなっています。

しかしこの助成金を受けるのに一番重要なところは、

申請期限が限られているということです。雇用関係のように通年どこでも要件が揃えば、というわけにいきません。まずFAXで申込みをするのですが、その申込みの提出期限は、

○ 新製品・新技術開発、新技術に関わる共同開発
…2月27~3月10日 午後5時まで
○ 新技術に関わる創業、新技術に関わる市場開拓支援、ISO認証取得
…2月6~10日 午後5時まで

12日間とか、5日間です。その間にあらましを書いたFAXを流さないとダメになります。その後トントン拍子に(書類上は)話が進んでいくのですが、途中であきらめると「前科者」になって、来年度から助成金が受けられなくなりますので、受給手続きは覚悟を決めて望んでください。

地方の助成金受給

最近地方に行くことが多くなっています。この間は茨城へ行き、先日は千葉の東方へ行きました。地方の方でも結構いい助成金の対象になる方が多いのですが、以下のような特徴があります。

○周囲に助成金を扱う社労士がいない。サイトもなく、検索でかかるのは東京の社労士ばかり。
○基礎的なことも教えられていない。コンサルに社労士はいますが、保険の得喪の手続のみ。簡単に手続できるトライアル雇用助成金ですらご存じない。また、解雇予告手当など、基礎的な労務知識も教えられていない。
○実は資産家が多く、都会相手に受注の多い、結構有望な事業をやっている。

要は、何しろこの近所にいれば、真っ先に飛びつくような案件なのに、というものが多いのです。地元の先生はどうしたのでしょう。

地方の知り合いで助成金専門家もいますが、

何しろ地方同士でも「遠い」ということがネックになっているようです。冬季など車でも危険な道を延々と行かねばならないとなると躊躇するのは当然でしょう。従って、受けられるものも受けられず、地理的にムリという事業所さんが出てくるのです。

事業主さんでも簡単にできる助成金は、トライアル雇用などもそうですが、自治体が積極的に導入を進めている地方の助成金もあります。

これらは「ヒト」に関するものは少ないので、むしろ事業主さんがやっていただいた方が早いのです。しかも結構な金額が出ます。そういうものをお勧めしたいですね。

東京では「助成金なんぞ受け取ると却って事業に失敗する」という方もいます。しかし雇用に関するものに関して言えば、助成金は積極的に従業員の福利厚生を図った場合に出るものが多くなっています。つまり良心に対するご褒美なのです。こういうものは専門家を使っても、もらった方がオトクではないでしょうか。

面白い助成金の論議

字幕番組等制作促進助成金

雇用関連の助成金ではありませんが、こういう助成金もあります。視聴覚障害者がテレビを見るための字幕、解説、手話番組を制作する公益法人に、字幕等を付けるための経費の2分の1(在京5局の字幕番組については6分の1、在阪4局の字幕番組については4分の1)を助成するものです。

この助成金に関する議論は、いくら障害者が見るといっても、果たしてアダルト関連のテレビに助成するのは是か非か、という問題です。

雇用関連の助成金は多々ありますが、いくら新規事業でも就業規則を導入しても、その企業が助成金を受けるには、「公序良俗に反しない」ことが必要です。例えば性風俗関連の企業は要件に合致してもそもそも助成金を受けられないのです。

助成金というのはそもそも、国や団体の良いと思う方向に誘導するためにおカネで釣ろう(失礼)という政策です。その「良いと思う方向」の定義が大事です。この場合問題になるのは、

○ アダルト番組を見せることがその良いと思う方向に当たるかどうか。
ということです。

健常者ならまずこれはアウトでしょう。しかし障害者のことを考えればそれは福祉という論理も成り立つのです。同じ会社の同じ雇用助成金にしても「安定した雇用の創出」という目的に必ずしも合致するかどうか、プラスになるかどうかは助成金をもらった後がどうなるかです。

訳の分からない理屈ですが、何かの役に立とうということや、ヒトの問題を解決しようという問題をおカネに換算すること、ひいては法律で定義づけようという行為自体、実は非人間的でもっとも冷酷なものかもしれません。

助成金の名称変更

以前、廃止となって、4ヶ月を経て「復活」した短時間労働者均衡処遇推進等助成金のことです。
助成金の名称変更はどういう「ウラ事情」を伴うものでしょうか。

引き比べて何が変わったかといえば、

○ 短時間労働者雇用管理改善等助成金という名称が短時間労働者均衡処遇推進等助成金と変わった。
○ 一時金として30万円~50万円支払われたものが、2回に分けた分割払いになった。
○ 対象者を必ず雇用保険に入れることになった。

の3点です。名前を変えるのが好きな点はあまり変化がないとして、予算を急激に食いつぶさないように2回払いにしたこと、さらに雇用保険の財政への配慮が加わりました。

これらのことは何を意味するかというと、

前年の「パートタイム助成金予算パンク」を警戒しているのがアリアリです。さっと請求してさっと支給されて終わり、という「仕事人」を警戒して、半年毎請求の長丁場助成金にしたのです。

また、雇用保険の義務化は、正社員といっても雇用保険にすら入らないヒトが続出した対策でしょう。景気が回復し、パートタイマーが正社員になって収入が上がり、出生率が向上したといっても、その待遇はお寒いものだというのが分かります。

前年は窓口の対応は面談室に招じ入れるなど親切でしたが、今年はパンフだけ渡して「とっとと帰れ」と言わんばかりのツレナサです。相談しようと思って行ったのですが、「具体的に就業規則を提出した後でないと、申請用紙を渡せません」とケンもホロロです。

前年の予算切れ状態は、とにかく政策として失敗だったのでしょう。しかしカタチだけで作って終わりの制度や、雇用保険だけの正社員が増えることの抑止は良いことです。パートタイム助成金の改正が良い方向に行くことを祈ります。

「海賊版」対策の助成金

外国侵害調査費用助成事業

外国における権利侵害のための費用を助成します。東京都の外郭団体の助成金です。まず相談に行き、書類審査または、面接審査が必要です。相談の際は書類を整える必要はありません。平成19年4月2日からの助成金で、予算がなくなり次第終了します。

★ どんな助成金か?
東京都内の企業で知的財産の侵害対策にかかる費用(税関での輸入差し止めに関する費用も含む)を支出した会社に支給されます。

★ いくらもらえる?
その費用の2分の1以内、最大200万円支給

★ 受給のポイント

・ 助成対象
○ 侵害調査費用、侵害の鑑定費用、侵害先への警告費用
○ 税関への輸入差し止め対策費用

・ 主な要件
○ 1社1申請
○ 弁護士・弁理士に依頼して行うこと
○ 平成20年11月までに事業が完了すること
○ 事業税を滞納していないこと
○ 対象経費は平成19年4月1日以後
○ 書類審査を通過すること

最近はいわゆる「海賊版」が多く出回っていますが、
○外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、
 ・事実確認の調査
 ・侵害品の鑑定
 ・侵害先への警告等の対策
 ・国内輸入の阻止
などの措置はおカネがかかり、専門家への依頼が不可欠です。事業主の方や、権利侵害を専門とする弁護士や、弁理士にはうってつけの助成金ではないでしょうか。

東京都練馬区の助成金

東京都練馬区の助成金です。足立区によく似ていますが、やや厳しい感じです。

★ どんな助成金?
ISO認証、HP作成に対して行われる助成金があります。区内に本社又は事業所を有する中小企業が対象です。

★ いくらもらえる?
種類 助成割合 限度額
ISO認証取得支援助成事業 1/3 50万円
見本市等出展助成事業 1/2 10万円
ホームページ開設助成 1/2 4万円

★ 受給のポイント

ISO認証取得支援助成事業…練馬区内に本社または事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業、ISO 14001,9001のみ。

見本市等出展助成事業…区内に本社または事業所を有する製造業者5社以上で組織された団体であって、引き続き1年以上活動していること。

ホームページ開設助成…新規に開設するホームページの作成を他企業に委託する場合のみ。更新は不可

対象外経費は…
ソフトやソフトの解説本、サーバー登録料・プロバイダー料等ホームページの作成に直接関係のない費用、機器購入費、画像加工ソフト購入費、変更や更新、全く新しく作り直した場合の経費

HP助成金などは、給付金は足立に比べて大きいのですが、他への委託のみの給付なので、ソフトを買って自分で作った場合は含まれません。ささやかなおカネですが、地区的に該当するならば、結構すぐ降りるものだけに試みられてはいかがでしょうか。

建設業界の資格助成金

建設業教育訓練助成金

建設業界はヘルメットに作業服というガテン系イメージの他に、相当資格の多い業界という印象があります。建設にしても土木にしても機械は欠かせません。専門的な知識の必要なこれら機械の免許は何十種類とあります。

例えば、
高所作業車運転技能講習
運転免許なし…46,840円 17時間
免許あり…51,840円 14時間
移動式クレーン免許あり…39,840円 12時間

同じ資格でも、自動車免許の有無などで違ってきます。

これらの免許を取るのに、結構私企業が手を差し伸べているのが面白いですね。私の自宅の足立ですと、日立系の会社が公的な助成金のあっせんまでしています。

これらの講習で助成金を受けるとなると、どうなるでしょう。

上記の高所作業車ですと、
免許あり…51,840円が640円になります。また移動式クレーン免許あり…39,840円が2,040円になります。助成金を使うことで10分の1以下の負担額で済むのです。

但し助成金ならではの条件がありまして、
○ 受講料、賃金を保障。
○ 従業員300人以下又は資本金3億円以下。

これらの助成金の申請は我々社労士もやるのですが、ほとんどは建設会社の教育センターで行っています。従業員に安価に免許を取らせる教育に、企業が積極的におカネを出しているのです。

これら教育センターは都道府県の労働局長の登録教習機関にもなっています。重機や特殊な機械の実技などは、そう簡単にお上がお金を出すわけにもいかないでしょう。やっぱりモチはモチ屋です。義務になっている特別教育、安全教育も合わせて助成金がお上の監督の役割をしているのですね。

職場意識改善助成金

職場意識改善の取組み、「ワーク・ライフ・バランス」の実現のための助成金です

★ どんな助成金?
中小企業が、労働時間等設定改善法に基づいて労働時間の適正化・職場の意識改善などを進めるなど業務管理の改善を行い、かつ、年休取得率60%以上または所定外労働を20%削減するなど一定レベル以上の数値目標を達成した場合、助成金が支給されます。

★ いくらもらえる?
以下の額が支給される予定です。総支給額は、最大150万円となります。
1.1年度目終了後に、設定改善指標が少しでも向上した場合に50万円
2.2年度目終了後に、さらに同指標が向上した場合に50万円

★受給のポイント

○2年間にわたり労働時間などの設定改善に積極的に取り組む意欲がある
○常時使用する労働者数300人以下の中小企業であること。

受給までの流れ
1、 労働時間などの設定改善に向けた取組み計画を作成。
2、 「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置・開催と、取り組み方針などの内外への公表を行う。
3、 年度終了時に設定改善指標の確認を行い、向上していた場合には助成金が支給される。

母子家庭関連助成金

都道府県、市町村の母子家庭助成金は結構いっぱいあります。中でも注目しているのが常用雇用転換奨励金です。この助成金は、母子家庭の母を、雇い入れた後正社員にした場合に降りるものです。要件は以下の通りです。

○ 雇用保険が適用されていること。ハローワークの紹介を受けて雇い入れたこと。
○ 常用雇用へ転換後、引き続き6カ月以上雇用。
○ 過去6カ月以内に事業主の都合で常用雇用労働者を解雇したことがないこと。
○ 過去3年間に雇用したことのある者を再び雇用するものでないこと。
○ 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること。

事業主にとってのウマミは試行雇用奨励金、雇用支援制度導入奨励金と併給できること、難点は東京では台東区、荒川区、八王子市、武蔵野市、府中市でしかやっていないことです。

母子家庭については話題が多いです。例えば、

公営住宅入居の優遇枠から「非婚」の母子世帯を除外することにしたそうです。

同じ母子家庭でも「結婚したことのない」母子家庭はダメよ、というわけです。確かに時代錯誤かもしれません。フランスの少子化克服では母子家庭の優遇が焦点です。

母子家庭に近い形態はいくつか考えられます。
寡婦(夫と死別、離婚した妻)
寡夫(夫と死別、離婚した夫)
非婚世帯(一度も結婚していないシングルマザー)

このうちやや優遇されているのは寡婦だけです。その理由は「働く夫と家庭を守る妻、健全な子ども」という政府の理想の家庭ステレオタイプにあります。そのタイプに洩れた形態は優遇されないという論議です。

寡婦は「働く夫が死ぬこともあろう」ということで許される、しかしシングルマザーは「働く夫がもともといない」ので許されない、というわけです。

国の作った法律というのは「お上としてはこう思うので、後はよきに計らえ」というものです。その「こう思う」内容は我々が声を上げて変えていかなくてはなりません。