健康・安全衛生・建設の助成金

■健康系の助成金

受動喫煙防止対策助成金 : 喫煙室設置費用に関する助成金です。
団体経由産業保健活動推進助成金 : 団体が小規模事業場等に、産業保健サービスを提供する活動費用を助成。

■安全衛生系の助成金
主に競争的なコンペ方式で採択する方式です。

高度安全機械等導入支援補助金 : 古い機械から新しい機械に変えた場合の助成金。競争的に交付します。

エイジフレンドリー補助金
 高年齢労働者の労働災害防止コース: 60 歳以上の高齢者の安全衛生確保に係る取組の助成金。
 コラボヘルスコース: 従業員の健康確保に係る取組の助成金。

フィットテスト測定機器購入補助金 : 溶接作業でのフィットテストの機器導入の助成金。

■建設関連の助成金
国土交通省が一部関係する助成金。用途によっていくつかに分かれています。

人材開発支援助成金
 建設労働者認定訓練コース : 認定職業訓練を行う団体、または行わせた事業主の助成です。
 建設労働者技能実習コース : 建設労働者に、技能実習を行い、受講させるための助成です。

人材確保等支援助成金
 建設キャリアアップシステム等普及促進コース : 建設業のEX化のための助成金です。
 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野):若年・女性の入職・定着のための助成金です。
 作業員宿舎等設置コース(建設分野) : 作業員施設の整備を行うことへの助成です。

トライアル雇用助成金
 若年・女性建設労働者トライアルコース:若者・女性のトライアル上乗せ助成。

働き方改革推進支援助成金
 適用猶予業種等対応コース:建設業の2024年問題にかかる助成金です。

コラボヘルスコース

エイジフレンドリー補助金 コラボヘルスコース
会社の、医療機関とコラボした健康づくりへの助成金です。

★どんな助成金?

医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行すること(コラボヘルス)で行った取組の費用の一部を助成します。

★いくらもらえる?

対象となるものの経費の4分の3(上限額30万円)
高年齢労働者の労働災害防止対策コースと併給ができ、2コース同時に申請する必要があります。2コースでも同一申請者あたりの交付額の合計は100万円が上限です。

★受給のポイント

60歳以上の高年齢労働者はいなくてもいいのですが、まずは事業主健診情報(会社の従業員の個人データ)が保険者に提供されていることが補助の前提となります。

その証拠として、保険者が発行する事業所カルテ・健康スコアリングレポート、受領書、健診結果を保険者に提供することについての健診機関への同意書・契約書、その他保険者へ事業主健診結果を提供していることを確認できる書類を用意します。

常時1人以上雇用するものが対象。 以下の措置のいずれかまたは複数を行う必要があります。

 健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等(オンライン開催、eラーニングなども含む)産業医、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、労働衛生コンサルタント等によるものが対象です。

 事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用等によるコラボヘルスを実施するための健康診断結果等を電磁的に保存及び管理を行うシステムの導入。

 栄養・保健指導の実施などの労働者への健康保持増進措置(健康診断、歯科検診、体力チェックの費用は除く)

団体経由産業保健活動推進助成金

組合などが医師や歯科医師による産業保健サービスを行った場合の助成金です。

★どんな助成金?
中小企業や労災保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業
医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サー
ビスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。jGrantsによる電子申請で申請を行います。

★いくらもらえる?
助成対象となる産業保健サービス(助成対象外のサービスは除く。)に対して、申請に基づき、そのサービス費用の実費の5分の4
上限額 1,000,000 円(1つの事業者団体等又は特別加入団体あたり)
申請上限 1団体につき、年度毎に1回限り

★受給のポイント

事業主団体は以下の通りです。

・その団体が、労働者災害補償保険の適用事業主であること(労働者がいること)
・加入する中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている。
・最低でも労働者を雇用している構成事業主が3社以上ある。
・事業主団体等の事業活動状況に問題がなく、財政が健全で、過去に補助金等の不正使用等事案がないこと。

対象になる事業は以下の通りです。

①医師、歯科医師による労働者等の健康診断結果の意見聴取
②医師、保健師による労働者等に対する保健指導
③医師による労働者等に対する面接指導及び当該指導結果に基づく意見聴取
④医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラ
ー、臨床心理士その他の産業保健スタッフによる労働者等に対する健康相談対応
労働者等の退職を前提とする支援、ストレスチェックや集団分析、録画動画の配信等によるオンデマンド研修は助成対象外です。
⑤ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ、社会保険労務士、両立支援コー
ディネーター等による事業者又は労働者等に対する治療と仕事の両立支援
⑥ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による事業者に対する職場環境
改善支援
⑦ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による労働者等に対する健康教
育研修、事業者及び管理者に対する周知啓発

これらのことを事業実施計画としてまとめて、5月、7月、9月の原則末日までに交付申請をし、交付決定を受けて、事業を開始し事業実施予定期間(助成対象期間)が終了した日から起算して 30 日後の日又は、令和6年1月 31 日(水)のいずれか早い日の 18 時までに支給申請を行います。

フィットテスト測定機器購入補助金

来年度法改正を踏まえた溶接産業向けの助成金です。

溶接による労働者の健康障害防止のための助成金です。

★どんな助成金?

安衛系ですと補助金と名が付いています。金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは発がん性があるため、年に一回フィットテストを行うことが令和5年に全面義務化されます。そのための機器を備えた作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関への助成金です。中小企業への間接補助金の性格です。

★いくらもらえる?

間接補助対象経費と基準額100万円とを比較して少ない方の額の2分の1。
1事業場当たり1台を上限とします。

★受給のポイント

1年度で60日程度の公募期間を設けて、募集する、競争的なコンペ助成金です。フィットテストとは、金属アーク溶接等作業で発生する溶接ヒュームへのばく露による労働者の健康障害防止のため、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する試験です。実際に使用するマスクやフィットテスト用の面体を使用して漏れがないことを確認します。

次のいずれにも該当する事業者が受給できます。

・作業環境測定を過去3年以上受託している作業環境測定法に基づく作業環境測定機関又は労働安全衛生法に基づく特殊健康診断を過去3年以上受託している特殊健康診断実施機関の事業者(特定の関係企業・協力グループ会社等のみを対象として実施するものを除く。)
・金属アーク溶接等作業を行う事業場からの求めにより、本補助金で購入したフィッ
トテスト測定機器を用いて溶接ヒュームに係るフィットテストを実施する見込みのある事業者
・フィットテスト実施者に対する基本教育修了者を1名以上有している事業者

事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

★どんな助成金?

THP指針に基づき、健康保持増進計画を作成し、健康保持増進措置を実施した事業主に対する助成です。

★いくらもらえる?

1事業場あたり100,000円を上限に実費が支給されます。ただし、将来にわたり1回限りとなります。

★受給のポイント

主な要件

① 労働保険適用事業場であること。個人事業主でも可。
② 具体的な健康に関する行事や啓発、または研修を実施していること。

まずは「健康保持増進計画」を作成します。それに基づいて、具体的に施策を実施した確認が取れれば、支給申請できます。

THP指針・・・これらを健康保持増進計画に反映させる必要があります。

労働者「個人」から「集団」へのアプローチ
具体的には、すでに生活習慣上の課題がある労働者だけではなく、すぐには生活習慣上の課題が見当たらない労働者やより良い生活習慣や健康状態を目指す労働者も対象にすること。また、個々の労働者に限らず、一定の集団に対して活動を推進できるように「ポピュレーションアプローチ」の視点を盛り込みます。

事業場の特性に合った健康保持増進措置
事業場の規模や業務内容、労働者の年齢構成などの特性に応じて、柔軟に健康保持増進措置の内容を検討し、実施できるようにします。

健康保持増進措置の取組方法を規定する
指針に基づく措置内容を柔軟化し、PDCAサイクルの各段階において事業場で取り組むべき項目を明確にし、事業場が健康保持増進対策に取り組むための『進め方』を規定します。

医療保険者と連携した健康保持増進対策
医療保険者と連携したコラボヘルスの推進が求められています。健康保持増進措置として労働者の健康状態を把握する際には、定期健康診断の結果などを医療保険者に提供する必要があること、そのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較した取組の決定などに活用することが望ましいとされています。

申請する措置の実施日から3か月以内に申請してください。 ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請します。

高度安全機械等導入支援補助金

高度安全機械を導入するための助成金です。

★どんな助成金?
近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械を導入する中小企業に対して、必要となる費用の一部を助成します。

★いくらもらえる?
補助対象経費の1/2または基準額のいずれか低い方の額

★受給のポイント

対象となる措置
(詳細は令和4年9月以降に出ます)

申請手順
① 募集期間内に、ホームページから間接補助金システムに入力し申請
② 申請者番号が発行されるので、申請書・添付書類を提出
③ 審査
④ 交付決定(不交付決定)
⑤ 購入
申請前にすでに購入してしまった機械等に対しては、補助金は交付されません。
⑥ 実績報告書類・添付書類を提出する
⑦ 交付額確定
⑧ 補助金の交付

受動喫煙防止対策助成金

喫煙室設置費用に関する助成金です。

★ どんな助成金?

受動喫煙による健康障害防止等を図るための助成金です。中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費 のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。経費の一部を助成します。

★ いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。

以下の施設の設置にかかる費用の2分の1(支給上限100万円、または喫煙室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額60万円/㎡、どちらか低い方)

喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

日本標準産業分類における飲食店を営んでいる事業場は2/3

★ 受給のポイント

次のすべてに該当する中小企業事業主で、喫煙室設置に係る費用を支出すること。

・労働者災害補償保険の適用事業主であること。
・事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主

喫煙室を設置する措置等とは?

・喫煙専用室 :入口における風速が0.2m/s以下。飲食不可。
・指定たばこ専用喫煙室:健康増進法に規定する喫煙室。風速など喫煙専用室と同じ。

工事の発注、施工を行う前に、設置する事業場 を所轄する都道府県労働局への申請が必要となります。(交付申請)

それが決定されてから、工事に着手し年度内に完了

事業実績報告:報告書類を2部ずつ提出し、実績報告をしてください。
報告は、交付決定の際に指定された期日までに行います。

請求書の提出:所定の様式の請求書に、助成金の振込先として指定する口座等の情報について記載し、所轄の労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出してください。それで助成金の振り込みがあります。

翌々年度6月 30 日までに消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還を行い、設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について、5年間事業実績報告を行う必要があります。