健康・安全衛生・建設の助成金

■健康系の助成金

受動喫煙防止対策助成金 : 喫煙室設置費用に関する助成金です。
団体経由産業保健活動推進助成金 : 団体が小規模事業場等に、産業保健サービスを提供する活動費用を助成。
人確金 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース : 健康づくり制度の導入があります。

■安全衛生系の助成金
主に競争的なコンペ方式で採択する方式です。

エイジフレンドリー補助金
 職場環境改善コース: 60 歳以上の高齢者の安全衛生確保のための助成金。
 コラボヘルスコース: 従業員の健康確保に係る取組の助成金。
 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース: 転倒や腰痛防止の専門家等による運動プログラムの助成金。
 総合対策コース: 60歳以上の高齢者のための専門家等によるリスクアセスメントへの助成金。

高度安全機械等導入支援補助金 : 古い機械から新しい機械に変えた場合の助成金。競争的に交付します。
個人ばく露測定定着促進補助金 : 溶接作業での個人ばく露測定の機器導入の助成金。

■建設関連の助成金
国土交通省が一部関係する助成金。用途によっていくつかに分かれています。

人材開発支援助成金
 建設労働者認定訓練コース : 認定職業訓練を行う団体、または行わせた事業主の助成です。
 建設労働者技能実習コース : 建設労働者に、技能実習を行い、受講させるための助成です。

人材確保等支援助成金
 建設キャリアアップシステム等活用促進コース : 建設業のEX普及のための助成金です。
 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野):若年・女性の入職・定着のための助成金です。
 作業員宿舎等設置コース(建設分野) : 作業員施設の整備を行うことへの助成です。

トライアル雇用助成金
 若年・女性建設労働者トライアルコース:若者・女性のトライアル上乗せ助成。

働き方改革推進支援助成金
 業種別課題対応コース:建設業の2024年問題にかかる助成金です。

個人ばく露測定定着促進補助金

溶接産業向けのリスクアセスメント助成金です。

溶接による労働者の健康障害防止のための助成金です。

★どんな助成金?

金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは発がん性があるため、年に一回個人ばくろ測定を行うことが全面義務化されています。個人ばくろ測定を一般化するために、適切な呼吸用保護具を選択するために実施する測定の費用の一部を補助するものです。

★いくらもらえる?

上限5万円の1/2

★受給のポイント

対象は個人ばく露測定の実施のために要する費用で、個人ばくろ測定にはサンプラーとポンプが必要です。それを買えば助成金の対象になります。

(支給対象)
以下のいずれかを行う中小事業事業者
①リスクアセスメントの一環として実施する個人ばく露測定
②技術上の指針等に基づき実施する個人ばく露測定

★流れ・まず何をする

厚労省の認可を受けた補助事業者に、まずは交付申請します。その決定が出てからモノを購入します。翌年度早々には実績報告が必要です。その報告によって、現地調査があって交付が決定します。

総合対策コース

エイジフレンドリー補助金 総合対策コース

★ どんな助成金?

高年齢労働者(60歳以上)の労働災害を効果的に防止するための助成金です。企業でリスクアセスメントを実施して事業場の状況を踏まえた優先順位を付けた上で対策を実施する必要があります。

補助金の対象となる中小企業事業者では独自にリスクアセスメント結果に基づく優先順位付けをすることが困難。そのため専門家によるリスクアセスメントにより事業場の課題を洗い出した上で、優先順位の高い対策を実施するための助成金です。

★ いくらもらえる?

対象経費の4/5(上限額100万円)

★ 受給のポイント

高齢者労災防止のリスクアセスメントを行い、その対策を行うと必要経費の一部が補助される仕組み。じっくり腰を据える必要があります。老朽化対策や生産性の向上では、不交付となります。労働災害防止対策と認められるような施設工事やリスクアセスメントである必要があります。

リスクアセスメントとは?・・・職場環境の改善のために行う対策。事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。そのヒントを専門家に聞いて行うモノです。

手順は・・・

1,職場の危険有害要因を洗い出す。高年齢者の身体特性を考慮することが重要
2,リスクを見積もる。発生頻度や被害の大きさを評価し、リスクの大きさを算定(例:高・中・低)
3,リスク低減措置の検討と実施…優先度の高いリスクから対策を講じる。
4,評価と見直し…対策後のリスクの再評価や、効果の確認、必要に応じた改善

対象となる専門家は?・・・・ 労働安全コンサルタントか、労働衛生コンサルタント

対象経費

A 専門家によるリスクアセスメントに要した経費
B リスクアセスメント結果を踏まえた、優先順位の高い対策に要した経費
 (機器等の導入・工事の施工等)

・化学物質等の専門家によるリスクアセスメントである必要があります。
・A及びBの交付申請はそれぞれ必要です
・A及びBの実施は、それぞれの交付決定後に行ってください。
・Aのみを実施した場合も補助対象となります。

★まず何をするか?

補助金の対象になるコンサルタントに目星をつけて、相談しましょう。決まったら、リスクアセスメントの手順を踏まえて交付申請を行います。

★流れ:他のエイジフレンドリー補助金と違って2段階あり、時間がかかります。

<1段階目:リスクアセスメントを行う>
1,1回目の交付申請⇒審査されて交付決定(決定まで1か月)
2,コンサルを発注、アセスメントを実施して完了。
3,コンサルタントが実施結果書を発行する。

<2段階目:リスクアセスメントの結果に基づき対策を行う>
4,2回目の交付申請⇒事業者が交付申請書を提出(決定まで2か月)
5,補助対象の取り組みを行う。機器の購入や工事の施工。
6,支払い請求書類を提出⇒補助金交付

転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース

エイジフレンドリー補助金 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース
腰痛や転倒を身体機能面から防ぐための助成金です。

★ どんな助成金?

労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。日本労働安全衛生コンサルタント会が申請業務を受託しています。

★ いくらもらえる?

対象となる専門家への委託経費の4分の3(上限額100万円)
高年齢労働者の労働災害防止対策コースと併給ができ、2コース同時に申請する必要があります。2コースでも同一申請者あたりの交付額の合計は100万円が上限です。

★ 受給のポイント

転倒防止、腰痛予防の運動指導等(オンライン開催等も含む)に限り、物品の購入は対象外です。どのような専門家にどのようなプログラムを作ってもらうかがポイントです。それが決まってから交付申請を出します。

専門家・・・医師・理学療法士・作業療法士・健康運動指導士・転倒予防指導士(転倒予防の運動指導等に限る)・柔道整復師・アスレティックトレーナー・労働安全・衛生コンサルタント 等

運動プログラム・・・転倒防止、腰痛予防のための身体機能のチェック及び運動指導等の実施のための専門家等による運動カリキュラム。主なものは、日本健康スポーツ連盟や日本健康開発財団のHPにヒントが載っています。

転倒防止、腰痛予防以外の運動指導は、このコースでは補助対象外です。メタボリックシンドローム対策、メンヘル対策等の指導はコラボヘルスコースの活用を。

★流れ

1,交付申請⇒審査されて交付決定(決定まで2か月)
2,コンサルを発注、備品の購入や工事の組み立てなど。
3,支払い請求書類を提出

コラボヘルスコース

エイジフレンドリー補助金 コラボヘルスコース
会社の、医療機関とコラボした健康づくりへの助成金です。

★どんな助成金?

医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行すること(コラボヘルス)で行った取組の費用の一部を助成します。

★いくらもらえる?

対象となるものの経費の4分の3(上限額30万円)
高年齢労働者の労働災害防止対策コースと併給ができ、2コース同時に申請する必要があります。2コースでも同一申請者あたりの交付額の合計は100万円が上限です。

★受給のポイント

60歳以上の高年齢労働者はいなくてもいいのですが、まずは事業主健診情報(会社の従業員の個人データ)が保険者に提供されていることが補助の前提となります。

その証拠として、保険者が発行する事業所カルテ・健康スコアリングレポート、受領書、健診結果を保険者に提供することについての健診機関への同意書・契約書、その他保険者へ事業主健診結果を提供していることを確認できる書類を用意します。

常時1人以上雇用するものが対象。 以下の措置のいずれかまたは複数を行う必要があります。

 健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等(オンライン開催、eラーニングなども含む)産業医、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、労働衛生コンサルタント等によるものが対象です。

 事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用等によるコラボヘルスを実施するための健康診断結果等を電磁的に保存及び管理を行うシステムの導入。

 栄養・保健指導の実施などの労働者への健康保持増進措置(健康診断、歯科検診、体力チェックの費用は除く)

★流れ

1,交付申請⇒審査されて交付決定(決定まで2か月)
2,コンサルを発注、備品の購入や工事の組み立てなど。
3,支払い請求書類を提出

団体経由産業保健活動推進助成金

組合などが医師や歯科医師による産業保健サービスを行った場合の助成金です。

★どんな助成金?
中小企業や労災保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業
医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サー
ビスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。jGrantsによる電子申請で申請を行います。

★いくらもらえる?
助成対象となる産業保健サービス(助成対象外のサービスは除く。)に対して、申請に基づき、そのサービス費用の実費の90%
上限額 500万円(1つの事業者団体等又は特別加入団体あたり)
申請上限 1団体につき、年度毎に1回限り
構成事業主が50以上であること等クリアすると1,000万円

★受給のポイント

事業主団体は以下の通りです。

・その団体が、労働者災害補償保険の適用事業主であること(労働者がいること)
・加入する中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている。
・最低でも労働者を雇用している構成事業主が3社以上ある。
・事業主団体等の事業活動状況に問題がなく、財政が健全で、過去に補助金等の不正使用等事案がないこと。

対象になる事業は以下の通りです。

①医師、歯科医師による労働者等の健康診断結果の意見聴取
②医師、保健師による労働者等に対する保健指導
③医師による労働者等に対する面接指導及び当該指導結果に基づく意見聴取
④医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラ
ー、臨床心理士その他の産業保健スタッフによる労働者等に対する健康相談対応
労働者等の退職を前提とする支援、ストレスチェックや集団分析、録画動画の配信等によるオンデマンド研修は助成対象外です。
⑤ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ、社会保険労務士、両立支援コー
ディネーター等による事業者又は労働者等に対する治療と仕事の両立支援
⑥ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による事業者に対する職場環境
改善支援
⑦ 医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による労働者等に対する健康教
育研修、事業者及び管理者に対する周知啓発

これらのことを事業実施計画としてまとめて、指定された月の原則末日までに交付申請をし、交付決定を受けて、事業を開始し事業実施予定期間(助成対象期間)が終了した日から起算して 30 日後の日までに支給申請を行います。

高度安全機械等導入支援補助金

高度安全機械を導入するための助成金です。

★どんな助成金?

近年の技術の進展に伴い開発されている、車両系建設機械等に取り付ける、高度な安全性能を有する特定の安全装置を購入する中小企業事業者等に対し、必要となる費用の一部を助成します。

★いくらもらえる?

補助対象経費の1/2
積載形トラッククレーン・・・補助額の上限は、安全装置1機当たり100万円です。
油圧ショベル、ホイールローダー、締固め用機械
①安全装置が自動減速・停止機能を伴うもの
補助額の上限は、安全装置1機当たり100万円です。

②安全装置が監視・警告機能を伴うもの(複数カメラ)
補助額の上限は、安全装置1機当たり50万円です。

同一申請者からの申請上限は年度内500万円です。

★受給のポイント

対象となる措置を会社で行うかどうかがポイントです。建設業許可を有する企業であれば申請できます。

対象となる措置は…

〇積載形トラッククレーンの過負荷防止装置
条件① つり上げ荷重が3t未満の積載形トラッククレーンに取り付ける過負荷防止装置であること。
条件② 過負荷となった場合に警報を発し、かつ、停止する機能を有するものであること。
条件③日本クレーン協会規格の過負荷制限装置の基準等に準拠すること。

〇油圧ショベル
住友建機、日立建機などのもの数百種類。

〇ホイールローダー
日立建機、小松製作所など18種類。

〇締固め用機械
日立建機、酒井重工業など22種類。

★ 流れ

① 申請可能機種(以上の4種類から)の確認。まずはここから!目星を付けましょう。
② 見積書の取得:見積書には必ず《建設機械の型番》と《安全装置の名称》を明記。
③ Web登録:建災防のHPから登録。
④ 登録メールの受領:Web登録から24時間以内に自動でメールが送られます。
⑤ 申請書類の提出:7日以内にPDF化して送付。
⑥ 交付決定:1か月半かかります。
⑦ 購入:申請前にすでに購入してしまった機械等に対しては、補助金は交付されません。
⑧ 補助金請求書類の提出:購入が終わったら作成し、PDF化して送付。
⑨ 補助金の受領:1か月後、メールで通知があります。
⑩ 交付額確定
⑪ 補助金の交付

職場環境改善コース

エイジフレンドリー補助金 職場環境改善コース
高年齢者への設備投資の補助金です。

★どんな助成金?

60歳以上の高年齢労働者を雇用する者に対し、高年齢労働者に対する高年齢労働者に特有のリスクを低減するための設備等の改善、高年齢労働者の健康確保のための措置、安全衛生教育の実施等に要する経費の一部に対する間接補助金を交付します。

暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費も補助対象とします。

★いくらもらえる?

対象となるものの経費の2分の1(上限額100万円)
複数の取組に係る申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は100万円を上限とする。

★受給のポイント

設備投資の恩恵を受ける60歳以上の高年齢労働者を常時1人以上雇用するものが対象。 以下の措置のいずれかまたは複数をを行う必要があります。

1 転倒・墜落災害防止対策

・作業床や通路のつまずき防止対策(作業床や通路の段差解消)(※)
・作業床や通路の滑り防止対策
(水場等への防滑性能の高い床材・グレーチング等の導入、凍結防止装置の導入)
・転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
・階段への踏み面への滑り防止対策、手すりの設置(法令違反状態の解消を図るものではないこと)
・高所作業台の導入(自走式は含まず。床面から2m未満の物)

2 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策

・不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
・重量物搬送機器・リフト(乗用タイプは含まず)
・重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
・介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
・介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のための教育の実施

3 暑熱な環境による労働災害防止対策(熱中症予防プラン)

・屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、
 その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
・屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による
 健康管理システムの導入
・日本産業規格JIS Z 8504 及びJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計の導入

4 その他の高年齢労働者の労働災害防止対策
・業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

★流れ

1,交付申請⇒審査されて交付決定(決定まで2か月)
2,コンサルを発注、備品の購入や工事の組み立てなど。
3,支払い請求書類を提出⇒支給決定

受動喫煙防止対策助成金

喫煙室設置費用に関する助成金です。

★ どんな助成金?

受動喫煙による健康障害防止等を図るための助成金です。中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費 のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。経費の一部を助成します。

★ いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。

以下の施設の設置にかかる費用の2分の1(支給上限100万円、または喫煙室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額60万円/㎡、どちらか低い方)

喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

日本標準産業分類における飲食店を営んでいる事業場は2/3

★ 受給のポイント

次のすべてに該当する中小企業事業主で、喫煙室設置に係る費用を支出すること。

・労働者災害補償保険の適用事業主であること。
・事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主

喫煙室を設置する措置等とは?

・喫煙専用室 :入口における風速が0.2m/s以下。飲食不可。
・指定たばこ専用喫煙室:健康増進法に規定する喫煙室。風速など喫煙専用室と同じ。

工事の発注、施工を行う前に、設置する事業場 を所轄する都道府県労働局への申請が必要となります。(交付申請)

それが決定されてから、工事に着手し年度内に完了

事業実績報告:報告書類を2部ずつ提出し、実績報告をしてください。
報告は、交付決定の際に指定された期日までに行います。

請求書の提出:所定の様式の請求書に、助成金の振込先として指定する口座等の情報について記載し、所轄の労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出してください。それで助成金の振り込みがあります。

翌々年度6月 30 日までに消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還を行い、設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について、5年間事業実績報告を行う必要があります。